商標登録ドットコム > 商標の拒絶理由(登録できない商標) > 審決例(3条1項4号) > 「ARIGAGOLF/アリガゴルフ/有賀ゴルフ」は、単にその商品がありふれた「有賀」なる氏を有する者によって製造販売されたものであることを表示するにすぎないとされた事例

審決例(3条1項4号)-商標登録ドットコム™

「ARIGAGOLF/アリガゴルフ/有賀ゴルフ」は、単にその商品がありふれた「有賀」なる氏を有する者によって製造販売されたものであることを表示するにすぎないとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和38-2146
【事案】
本願商標は、「ARIGAGOLF」の欧文字「アリガゴルフ」の片仮名文字及び「有賀ゴルフ」の文字を三段に横書してなり、第24類「ゴルフクラブ、ゴルフボール、キャディバッグ、ゴルフ球座及びこれらの附属品」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法3条1項4号
【審決における判断】
よって思うに、本願商標中「有賀」の文字は、氏としてはわが国においても決して珍しくなく、むしろありふれたものであることは東京都における電話番号簿の「有賀」の記載に徴しても明らかなところで、又、「ゴルフ」の文字は「スポーツ」の名称を表すものであることはいうをまたないところであり、これらの文字を普通に用いられる態様で一連に表してなるにすぎない本願商標は、これをその指定商品(ゴルフ用具)に使用しても単にその商品がありふれた「有賀」なる氏を有する者によって製造販売されたものであることを表示するにすぎず、このような商標を指定商品に使用しても、需要者が特定の「有賀」の製造販売にかゝるものか否かを判別することは著しく困難である。
したがって、本願商標は、商標法3条1項4号に該当する。


関連ページ:

審決例(3条1項4号

商標登録ドットコム™ 運営者情報

金原商標登録事務所 | 事務所概要

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937

電話する benrishi@kanehara.com 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

業務内容 | 商標・意匠の調査・出願・中間手続。審判など争訟手続。知財関連業務全般。

制作・著作

金原 正道 ©Masamichi Kanehara |  |  | mail

サイトご利用規約 | 個人情報・秘密情報 | 著作権・リンク

© 商標登録ドットコム All Rights Reserved