「ARIGAGOLF/アリガゴルフ/有賀ゴルフ」は、単にその商品がありふれた「有賀」なる氏を有する者によって製造販売されたものであることを表示するにすぎないとされた事例
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和38-2146
【事案】
本願商標は、「ARIGAGOLF」の欧文字「アリガゴルフ」の片仮名文字及び「有賀ゴルフ」の文字を三段に横書してなり、第24類「ゴルフクラブ、ゴルフボール、キャディバッグ、ゴルフ球座及びこれらの附属品」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法3条1項4号
【審決における判断】
よって思うに、本願商標中「有賀」の文字は、氏としてはわが国においても決して珍しくなく、むしろありふれたものであることは東京都における電話番号簿の「有賀」の記載に徴しても明らかなところで、又、「ゴルフ」の文字は「スポーツ」の名称を表すものであることはいうをまたないところであり、これらの文字を普通に用いられる態様で一連に表してなるにすぎない本願商標は、これをその指定商品(ゴルフ用具)に使用しても単にその商品がありふれた「有賀」なる氏を有する者によって製造販売されたものであることを表示するにすぎず、このような商標を指定商品に使用しても、需要者が特定の「有賀」の製造販売にかゝるものか否かを判別することは著しく困難である。
したがって、本願商標は、商標法3条1項4号に該当する。