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キャラクター商標の指定商品・指定役務-商標登録ドットコム™


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キャラクター商標の指定商品・指定役務

キャラクター商品について商標登録しようとする場合には、たとえば文房具、印刷物、アクセサリー、衣類、各種の雑貨、インターネット上のコンテンツなど、広範な範囲にわたり登録が必要な場合が多くあります。
また、商品展開をするうちに、商品ジャンルが増えていく可能性もある一方、売れ行きが思わしくなければ、商品ジャンルが思うように広がらない結果になることもあります。

こうした商標では、必要となる商品・役務の分野が多いため、通常の手法で商標登録いたしますと、
アクセサリー・・・第14類
文房具、印刷物・・・第16類
鞄・・・第8類
衣類全般・・・第25類
雑貨小物全般・・・商品の種類により第21類、第24類、他、
ダウンロードするコンテンツやゲーム・・・第9類
インターネット上のコンテンツやゲーム・・・第41類
となり、少なくとも5区分、たとえば8区分程度といった多区分にわたることが想定されます。

この場合、相当の費用がかかりますが、費用の節約をお考えの場合には、変則的な方法ではありますが、第35類の1区分だけを指定して、商品の小売・卸売りに付随する業務を指定することができます(店舗名などの商標では多用する方法です)。
本来は商品の区分それぞれを登録することが望ましいものの、第35類だけの上記方法でも、他社の登録や使用を防ぐことができるため、効果としてはほぼ同じです。

この詳細は下記にご説明しております。

もっと詳しく 小売等役務の商標登録
費用を節約することを主目的として、費用対効果の便宜上、こちらでの登録をお勧めする場合もよくあります。


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