公募ロゴやキャラクターが商標権・著作権侵害か調査できますか?
公募キャラクターやロゴの候補作が商標権侵害でないかの調査はできますが、商標登録されているか、商標登録出願中の商標以外は、著作権侵害でないかどうかの調査は困難です
当事務所では、地方自治体や公益事業などのキャラクターの商標調査や、これらを一般から公募するコンクールの候補作品の調査などを行います。
このような場合、候補作品を数点から10点前後にまで絞り込んだ段階で、商標調査することをお勧めしています。複数案件の調査では、1点当たりの調査単価を割引いたしますので、候補作品が多い場合にはその都度、特別のお見積をしております。
商標権の調査は、図形商標検索で
キャラクターの商標検索調査では、J-PlatPatの図形商標検索メニューにおいて、類似するキャラクター等の図形商標の検索をすることができます。通常は、商標登録をしたい区分、類似する商品・役務について調査をし、必要に応じてもう少し広い範囲での調査をすることもあります。地方自治体の使用するものであれば、その事業に関連する区分や、印刷物の区分などにおいて調査いたします。
商標の検索調査では、図形商標検索によって、類似するロゴマークの検索をすることができます。
検索の対象となるものは、既に登録されている登録商標と、出願中の商標に限られます。
図形商標調査では、図形の要素の類型ごとに、ウィーン図形分類という分類・検索のためのコードが振られていて、これを調べ、図形分類を指定して、検索を行います。
図形商標検索(検索調査する)
キャラクターの名称などは、文字商標検索で
図形商標調査では、図形の要素の類型ごとに、ウィーン図形分類という分類・検索のためのコードが振られていて、これを調べ、図形分類を指定して、検索を行います。
また、キャラクターの名前を同時に決めることが多いため、文字商標検索についても行います。
多数の区分を調査したり、多数の候補作を調査したりする場合
オリジナルのキャラクターであることが公募の応募条件となっていることが通例のため、そのことを気にかけて、すべての区分について調査をすることもできます。
悪意の著作権侵害のほか、悪意のないたまたま似ているキャラクターということもありえます。
ただし、J-PlatPatの図形商標検索で検索対象となる図形商標は、商標登録されているか、出願中の商標に限られます。
著作権侵害かどうかの判断とするには調査対象が限られており、事実上、著作権侵害の判断はできません。
多数の区分での調査をする場合には、区分の数に応じた費用が加算されますが、その都度お見積いたします。
多数の候補作を、公募作品などの中から選んで調査することもあると思います。
こうした場合にも、単純に調査件数に応じて費用を見積するのではなく、件数に応じ割引を適応し、その都度お見積りいたしますので、ご相談ください。
一般的には、数点から10点程度の候補作に絞り込んだ段階で、調査をした方がよいと思います。
最終候補を1つに絞った段階で調査を行い、そこで類似の図形商標があった場合などに、問題であるためです。
出願も登録もされていない図形商標の調査はできず、著作権侵害などの判断はできません
商標登録をしていないキャラクターは、世の中に多数ありますが、登録も出願もされていなければ、そもそも検索対象ではありません。
インターネットでの類似画像検索などを利用して、類似の図形を探すことはある程度はできるかもしれません。
ただし、インターネット検索で、類似するキャラクターを探してみたところで限界があり、文献その他を調べるにも限界があります。
著作権に関する留意事項
キャラクターを制作する過程で、どうしても過去に他のキャラクターとたまたま似たものができることもあります。
デザインの勉強や参考のため、過去に見たデザインが頭の奥の片隅に残っている場合もありますし、過去に見たものを参考にしなくても、本当に偶然に似たマークが制作されることもしばしばです。
応募者に対しては、応募資格でオリジナルに創作したものであることを条件とするほか、採用されるキャラクターの創作者・応募者に対しては、そのことを創作者が誓約し、その他各種の使用許諾条件を定める契約の書面を交わすことが望ましいといえます。
また採用されたキャラクターに関して、オリジナルに創作したキャラクターであることを証明できるような、デザインのラフ案、制作過程を示す図案やそれらのデータなどを、保管しておくことも、紛争の予防・解決のための一助になるものです。
関連ページ:
キャラクター商標登録(登録事例)
ロゴ商標登録(登録事例)