調査は自分でしたので、省略してもらってもいいですか?
弁理士には職責があるので、調査を省略はできません、費用についてはご相談ください
商標調査を省略することなく、必ず、事前に商標調査をする必要があります。
商標調査は必ず弁理士が行うようにしてください。
法律知識・実務の知識と経験が豊富になる弁理士が判断する必要があります。
弁理士は、弁理士法によって、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行う義務があります。
また、民法の代理に関する、出願人の代理人という責任があります。
したがいまして、当事務所にご依頼いただいた商標登録について、調査を省略するということはありません。
ご自分で商標調査をすることの可否
検索の操作だけであれば、特許庁の特許電子図書館のメニューで、自分で調べることは可能です。
しかし、それは10案の商標候補を3つに絞り込む場合などにしてください。
自分で商標登録、商標調査を試みたが、結局できなかったという事例やご相談が頻発しています。
たとえば、不動産の売買の契約書や登記申請書を自分で作成するでしょうか。
通常はまずしないはずです。書式だけを見てできそうだと思っても、金額が大きく、失敗すると取り返しのつかない損害を被るおそれがあるからです。
実は商標も同じです。
商標登録したい商標と、同一の商標や、類似する商標が先に登録されていると、商標登録ができません。
商標が同一・類似のものであって、しかも商品や役務(サービス)が同一かまたは類似していれば、同一商標・類似商標です。
審査において拒絶されるというリスクがあります。
商標調査を怠った場合のリスク
さらに、他人の商標権の侵害とされるおそれがあります。
商標権を侵害してしまうと、使用差止や損害賠償請求をされる可能性があります。
名称の変更や、商標を使用している物の破棄などを求められるおそれもあります。
過去にさかのぼって、事業で得た利益の大半が損害賠償しなければならない金額として認定されてしまうことすらあります。
あるいは、準備していた事業の進行をストップしなければならなくなるかもしれません。
会社の設立の書類であれば、失敗してもやり直すことも可能かもしれませんが、早い者勝ちの商標では、やり直しがきかない場合も多くあるものです。
費用節約のためのご相談
もしも費用を節約したいといった理由で調査を省きたいということであれば、正式な調査報告書の作成を省くなどして、ご報告の形式を簡略化すれば、ご相談に応じられるようにしております。
上記の理由から、商標調査そのものは、弁理士が必ず行うようにしております。
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