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審決例(3条1項4号)-商標登録ドットコム™

「松むら」と「饅頭」の各文字を組み合わせても、特定人の出所に係る商品であることを認識できないとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和53-17014
【事案】
本願商標は、「松むら饅頭」に文字を縦書きしてなり、第30類「まんじゅう」を指定商品として、出願されたものである。
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第4号
【審決における判断】
よって按ずるに、本願商標は、「松むら」と「饅頭」の各文字を組み合わせてなるところ、「松むら」の文字は、氏姓としての「松村」以外の特定の意味合いが生ずる語とは認められないものである。しかして、「松村」は、日本電信電話公社昭和53年10月1日発行東京23区50音別電話帳(な~わ)第773頁乃至第776頁における記載に徴し、ありふれた氏姓であることは明らかである。
そうとすれば、本願商標中の「松むら」は、氏姓の「松村」を「村」の漢字を平仮名をもって表示したものと容易に理解し、認識せしめるに止まるものである。また、「饅頭」の文字は、商品の普通名称を表示するにすぎないものであること明らかである。
してみれば、本願商標は、ありふれた氏姓「松村」を容易に理解させる「松むら」の文字に商品の普通名称である「饅頭」の文字を連綴してなるにすぎないものであるから、これを指定する商品に使用するも、該商品が特定人の出所に係る商品であることを取引者又は需要者をして認識せしめることができ得ないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法3条1項4号に該当するものとして、その登録を拒絶すべきものと認める。


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