規則的な地模様からなるトランプの柄は、自他商品識別機能を果たすことができるような特徴的な部分を見いだすことはできないとされた事例
【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高平成11年(行ケ)第156号
【事案】
本願商標は、下記に表示したとおりの構成よりなるものであり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具」等を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第6号
【判決における判断】
本願商標は、黒地に白い格子模様を描き、多数のひし形を交差して連続的に配置したもので、その外周はトランプ札の形状となっていることも合わせてみると、規則的な地模様から成っていることが明らかである。地模様であっても、特徴的な形態が見出されれば自他商品の識別機能を有する場合もあり得るが、上記のような態様の本願商標においては、地模様の形態を超えて、自他商品識別機能を果たすことができるような特徴的な部分を見いだすことはできないといわなければならない。なお、本願商標を更に仔細に観察すると、ひし形を囲む白い斜めの格子模様は3個の小さい楕円と、それより少し大きい角型を順次直線上に配列してあることが認められるが、これらの配列模様も、本願商標の全体の印象からみれば、地模様を詳細に観察しなければ分からない程度のものであり、これをもってしても、本願商標の特徴的な部分と認めることはできない。
したがって、本願商標は、商標法3条1項6号に該当する。