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判決例(3条1項6号) -商標登録ドットコム™

「習う楽しさ教える喜び」の文字は、「習う側が楽しく習うことができ、教える側が喜びをもって教えることができる。」という、教育に関して提供される役務の宣伝文句ないしキャッチフレーズとして認識、理解され、自他役務の識別標識とは認識できないとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高平成13年(行ケ)第45号
【事案】
本願商標は、「習う楽しさ教える喜び」の文字を書してなり、第41類「技芸、スポーツ又は知識の教授」を指定役務とするものである。
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第6号
【判決における判断】
本願商標「習う楽しさ教える喜び」において、この語句がキャッチフレーズとして一般に使用されている事実はないとしても、本件において問題となるのは、該語句に接した取引者需要者が、これを自他役務の識別標識として認識するのか、それとも、キャッチフレーズとして理解するのかということである。しかして、本願商標の語句が、その指定役務である技芸、スポーツ又は知識の教授に関して用いられた場合には、該語句に接した取引者需要者は、それを妨げる何か特別な事情がない限り、該語句の有する意味を想起した上で、ごく自然に「習う側が楽しく習うことができ、教える側が喜びをもって教えることができる。」という、教育に関して提供される役務の理想、方針等を表示する宣伝文句ないしキャッチフレーズとして認識、理解することになるものというべきである。
してみると、該語句に接した取引者需要者は、これを各種学校等の教育に関する役務の理想、方針等を表示する宣伝文句ないしキャッチフレーズであると認識、理解するに止まり自他役務の識別標識とは認識しないものというのが相当である。
したがって、本願商標は商標法3条1項6号に該当する。

規則的な地模様からなるトランプの柄は、自他商品識別機能を果たすことができるような特徴的な部分を見いだすことはできないとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高平成11年(行ケ)第156号
【事案】
本願商標は、下記に表示したとおりの構成よりなるものであり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具」等を指定商品とするものである。
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【拒絶理由】
商標法第3条第1項第6号
【判決における判断】
本願商標は、黒地に白い格子模様を描き、多数のひし形を交差して連続的に配置したもので、その外周はトランプ札の形状となっていることも合わせてみると、規則的な地模様から成っていることが明らかである。地模様であっても、特徴的な形態が見出されれば自他商品の識別機能を有する場合もあり得るが、上記のような態様の本願商標においては、地模様の形態を超えて、自他商品識別機能を果たすことができるような特徴的な部分を見いだすことはできないといわなければならない。なお、本願商標を更に仔細に観察すると、ひし形を囲む白い斜めの格子模様は3個の小さい楕円と、それより少し大きい角型を順次直線上に配列してあることが認められるが、これらの配列模様も、本願商標の全体の印象からみれば、地模様を詳細に観察しなければ分からない程度のものであり、これをもってしても、本願商標の特徴的な部分と認めることはできない。
したがって、本願商標は、商標法3条1項6号に該当する。

図案化した草花の図柄を帯状に連続反復させ円形状に表してなる商標は、装飾的な輪郭として普通に使用されるものであり、自他商品識別の機能を果たすものと認めることはできないとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高昭和53年(行ケ)第112号
【事案】
本件商標は、下記の構成からなり、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く。)かさ、つえ、これらの部品及び附属品、その他本類に属する商品」を指定商品とするものである。
2017123004.jpg
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第6号
【判決における判断】
そして、本件商標は、「図案化した草花の図柄を帯状に連続反復させ円形状に表してなるもの」であるにすぎないところ、植物の図柄を帯状に連続反復させ円形状に表してなる模様等は、装飾的な輪郭として普通に使用されている事実がある。しかして、本件商標は、細部には工夫が見られるとしても、全体として看者に与える印象からみると、普通に使用されている装飾的な輪郭以上にでるものではないから、これを指定商品に使用しても必ずしも入念な観察のみを期待し得ない実際の取引においては、自他商品識別の機能を果たすものと認めることはできないから、本件商標を指定商品について使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。
したがって、本件商標は、商標法3条1項6号に該当する。

拒絶査定不服審判によって「グラム」は商標法3条1項6号に該当するとされた審決に対する取消を求め、「特別顕著性なしとはいえない」として取消が認められた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高昭和39年(行ケ)第74号
【事案】
拒絶査定不服審判によって「グラム」は商標法3条1項6号に該当するとされた審決に対する取消を求めた事例
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第6号
【判決における判断】
本願商標が、その構成から、広く商品に関する重量(質量)単位としてのグラムを直感させるものであることは、当事者間に争いのないところであるが、仮に「Gram/Denier」(グラム・パー・デニール)の文字表示が繊維の繊度測定の単位として取引者間に置いて用いられ、また、グラムのローマ文字が繊糸の強度を表示するものとして慣用され、さらに、繊糸の繊度、強度などがそれによって作られる織物等の品質評価の決定的要因となるとしても〈略〉それらのことから直ちに、本願商標をその指定商品に使用した場合、それが何人かの業務にかかる商品であることを認識させる能力、すなわち、いわゆる特別顕著性を欠くものと断ずることは相当ではない。けだし、グラムという語そのものは、本件審決にもいうとおり、単なる質量の単位にすぎず、単にグラムというだけでは重量、品質の具体性を示しえないこと、あたかも「メートル」といっただけでは、長いのか短いのか判明しないのと全く同断だからである。換言すれば、グラムが繊糸の繊度等を示す単位であり、繊糸の繊度等がそれを原材料とする織物などの品質評価の決定的要因であると仮定しても、単に、「グラム」というだけでは、何らの品質評価もできない筈であり、五グラムあるいは七グラムというように、具体的数値がこれと結びついて、初めて評価基準となりうる筋合だからである。したがって本件審決が、その挙げたような理由から本願商標に、いわゆる特別顕著性なしとしたことは誤りというほかはない。

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