上申書とは? 書式ダウンロード
上申書とは、一般には行政庁の処分などに対して意見を上申して反論や要望などの意見を提出する書面です。
特許庁での商標の審査においては、拒絶理由通知が届いたときに提出する意見書と似ていますが、意見書提出期間外に自主的に提出するものが上申書です。
上申書の提出事例
たとえば、商標登録出願人の欄や、指定商品・指定役務の記載に誤記があるなど、記載が不適切であったときに、これを訂正する手続補正と同時に、自発的に上申書を提出することがあります。
あるいは、手続補正指令書(方式)で方式違反や誤記などを指摘された際に、これを訂正する手続補正と同時に、自発的に上申書を提出することがあります。
また、拒絶理由通知において指定された期間内に、上申書によりその事情や経緯等を説明することもあります。
たとえば、商標登録出願人の名称や住所が以前の出願や登録と異なっていたときに、上申書を提出し、拒絶理由を解消させる場合があります。
社名変更や住所の移転をしていたときに、過去の出願等と一致させるために、「名称変更届」、「住所変更届」などを提出し、そのことを上申書により説明するといったケースです。
上申書の提出期間
上申書が提出できる指定期間は、商標登録出願が審査、審判に係属している間です。
上申書の役割と内容
上申書は、特許庁の審査官に対し、意見書による反論や主張を必要とせず、事情や経緯を説明することが主な役割です。
上申書は、出願内容等の変更・訂正を行うための手続補正書とともに提出することもできます。
なお拒絶理由通知を受けた際に、意見書に代えて、上申書によりその事情や経緯等を説明する場合もありますが、審査において参酌されるため、効果としては同じです。
上申書の記載内容
上申書では、「出願番号」、「上申をする者」などの書誌的事項を記載するほか、「上申の内容」の欄に本文の主張や説明を記載します。
「上申の内容」には、事情や経緯の説明などの上申内容だけを記載することもできます。
手続補正指令書(方式)に対して上申書を提出する場合には、下記のような構成にするのが好ましいといえます。
- 手続補正指令書の発送日・経緯・内容の抜粋
- 同時に補正手続きをしたときは、その補正の内容や意図
- 上申する事情や経緯などの説明
- 上申の結論(まとめ)
上申書の書式ダウンロード
●上申書
上申書(PDF形式)
上申書(WORD形式)
※出願番号通知で通知された番号を、下記の欄に記載してください。
【事件の表示】
【出願番号】 商願20**-0*****
※出願人が複数いるときは、下記の欄を繰り返し、法人(会社など)の場合には代表者の欄を設けてください。
【上申をする者】
【住所又は居所】 **********
【氏名又は名称】 *****株式会社
【代表者】 ** **
【上申をする者】
【住所又は居所】 **********
【氏名又は名称】 ** **
※特許庁から送られてきた「手続補正指令書(方式)」が送られてきた場合には、その右上にある6桁の発送番号を、下記の欄に記載してください。
【発送番号】 ******
●【上申の内容】の記載方法は、補正をする内容によって異なります。また手続は慣れないと複雑です。
当ウェブサイトではご説明しきれず、弁理士による対応は有料となりますので、下記をご参考にされることをお勧めいたします。