「ヘイセイ」、「へいせい」、「平成」、「HEISEI」の文字を4段に書した商標は、現元号を片仮名文字、平仮名文字、漢字および欧文字で表したにすぎず、自他商品の識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないとされた事例
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服平成2-17637
【事案】
本願商標は、「ヘイセイ」、「へいせい」、「平成」、「HEISEI」の文字を4段に書してなり、第17類「被服その他本類に属する商品」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第6号
【審決における判断】
本願商標は、その構成は前記のとおりであって、これは、現元号を片仮名文字、平仮名文字、漢字および欧文字で表したにすぎないものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者をして、直接的ではないが、平成に製造されたものである等、広い意味での商品の生産時期等を表すものとして、また、一般に使用され得る現元号を表したにすぎない表示として認識させるにとどまるものと判断するのが相当であるから、自他商品の識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ない。
したがって、本願商標は、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができない商標であるから、商標法3条1項6号に該当する。