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手続についてQ&A:商標登録出願の手続には何が必要ですか?-商標登録ドットコム™

商標登録出願の手続には何が必要ですか?

商標登録出願の書類作成と、事前の調査をするためには、(1)登録したい商標を特定し、(2)登録する範囲である指定商品・指定役務とその区分を指定するほか、(3)商標登録出願人を決定することが必要です。弁理士に依頼するときには弁理士が聞き取り等を行い検討していきます。手続きには特許庁に納付する特許印紙代などの費用も必要です。

商標登録出願は、登録されれば独占的に使用できる権利となるほか、特許庁での審査のために、必要事項が明確に記載されていることが必要です。
そのため、商標登録願を作成するには、次のことを明確にしなければなりません。

(1)登録したい商標

(2)登録する範囲である指定商品・指定役務とその区分

(3)商標登録出願人

(1)商標登録したい商標

登録する商標を決めますが、下記のようなパターンがあります。
調査、検討をしながら決定することになります。

文字商標の場合 ・・・ 商標を構成する文字
ex.「SONY」「無印良品」「VAIO」

図形商標の場合 ・・・ 商標を構成する図形、ロゴなど

ロゴ

文字と図形との組合せ商標 ・・・ 文字と図形の両者

(2)指定商品または指定役務

その商標をどのような商品、どのような役務(サービス)について使用するか(使用する可能性があるか)を検討し、これにより商標登録出願をする商品・役務の区分(全部で45区分)と、具体的な指定商品・指定役務を決定します。

弁理士に依頼して出願するときは、商標を使用する事業内容をお知らせいただければ、弁理士が検討し、ご相談をしながら決定していきます。

事業のウェブサイト、事業計画書、商品の写真、商品販売しているECサイト、その他の情報も拝見しながら、必要な指定商品・指定役務を検討することが可能です。

(3)出願人の住所、氏名または名称

誰が出願人・権利者になるかを特定する情報です。

出願人は、個人、法人(株式会社など)のどちらでも可能です。
住所は、原則としては住民票や登記簿の住所となりますが、一時的に定まった住所である居所を使用することも可能です。

手続にあたっての必要事項

特許庁に支払う特許印紙代が必要です。
弁理士に依頼する場合には、このほかに弁理士費用が必要です。

弁理士にご依頼いただく場合には、書類等の郵送やご連絡のため、ご担当者名、電話番号、メールアドレスなども必要になります。

お見積・ご相談にあたっての必要事項

(1)お客様のご連絡先。
(2)登録したいのは、どのような商標か、ネーミング、ロゴなどを具体的に。
(3)その商標は、どのような業務に使うものか、商品ジャンル、サービス業務の内容などを具体的に。

商標登録お見積
からご相談いただけます。

メール、お電話、FAXでも、ご連絡いただければお見積いたします

見積が必要な場合には、必要事項を、電子メール、FAX、またはお電話にてお知らせ下さい。

当事務所では、事前に必ずお見積を提示しています。
無料相談も行っていますので、いきなり費用がかかることはありません。


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