商標登録出願の手続には何が必要ですか?
商標登録出願の書類作成と、事前の調査をするためには、下記の内容を決めることが必要です
商標登録したい商標
登録する商標を決めますが、下記のようなパターンがあります。
調査、検討をしながら決定することになります。
文字商標の場合 ・・・ 商標を構成する文字
ex.「SONY」「無印良品」「VAIO」
図形商標の場合 ・・・ 商標を構成する図形、ロゴなど
文字と図形との組合せ商標 ・・・ 文字と図形の両者
指定商品または指定役務(サービス)
その商標をどのような商品、どのような役務(サービス)について使用するか(使用する可能性があるか)を検討し、これにより商標登録出願をする商品・役務の区分(全部で45区分)と、指定商品・指定役務を決定します。
出願人のご住所、氏名または名称
誰が出願人・権利者になるかを特定する情報です。
手続にあたっての必要事項
特許庁に支払う特許印紙代が必要です。
弁理士に依頼する場合には、このほかに弁理士費用が必要です。
弁理士にご依頼いただく場合には、書類等の郵送やご連絡のため、ご担当者名、電話番号、メールアドレスなども必要になります。
メール、お電話、FAXでも、ご連絡いただければお見積いたします
見積が必要な場合には、必要事項を、電子メール、FAX、またはお電話にてお知らせ下さい。
当事務所では、事前に必ずお見積を提示しています。
無料相談も行っていますので、いきなり費用がかかることはありません。
お見積にあたっての必要事項
(1)お客様のご連絡先。
(2)登録したいのは、どのような商標か、ネーミング、ロゴマークなどを具体的に。
(3)その商標は、どのような業務に使うものか、商品ジャンル、サービス業務の内容などを具体的に。
商標登録お見積
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