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弁理士の広告についてQ&A-商標登録ドットコム™

商標の検索調査や出願書類作成にAIは使えるの?

2022年の現状で、検索調査や出願書類作成において使えるとは思えません

AI(人工知能)技術の現状は、業務の一部分において、試験的、実証実験的に使える程度であろうと思います。
商標登録の出願や調査、審査において、AI(人工知能)技術を部分的に導入することは、将来的にはありうることだろうと考えられます。
しかし下記に説明するように、弁理士が行う業務を代替して業務を行うことはできません。
専門知識がない一般の方が操作をして、検索や書類作成などの結果を出すことは、まず不可能でしょう。

特許庁ですら実証実験段階

特許庁は、庁内の事務作業のほか、特許の新規性の引用例の検索作業や、特許出願の分類作業、図形商標の画像認識での引用例の検索作業で、AIを活用するという実証実験を行う計画を公表しており、どの分野での活用に可能性、実効性がありうるのか、何年間かかけて実験を行うこととしています。

しかし当事務所で確認してみた限り、2021年の現段階で、商標の出願書類作成にAIを活用して、短時間で自動的にできるといったようなもので、実効性のある技術が実現されたという事実は確認されておりません。

将来的にも、弁理士の補助ツール

弁理士が、ユーザーの事業計画など頭の中にあるものをヒアリングして、適切な調査や書類作成を行うことは、弁理士が行うべきことです。
AIには不可能であって、仮に実用化にこぎつけたとしても、弁理士など専門家が補助ツールとして使うべきものにすぎません。

クラウドサービスの注意点

なお、当事務所では、クラウドによる商標管理、あるいは特許庁とは別個の独自の商標データベースの構築・検索システムの提供などは考えておらず、今後ともその予定はありません。
データ管理に不備、検索システムに不備があった場合に負うリスクが、一般的な弁理士事務所、小規模事業者には大きすぎるためです。
また日常の業務において、従来のシステムに格別の不備を感じないためです。

AI技術・その他の技術の現段階

類似画像検索
当事務所が確認したところでは、現時点で、商標の業務にAIを活用するものとして、画像商標の検索システムが、一部において技術開発され公開されています。

指定商品・指定役務の類似群コード検索・付与
もう1つ、当事務所が確認したところでは、現時点で、商標の業務にAIを活用するものとして、商品・役務名が既存のデータベースに存在せず、類似群コードを自動付与できない指定商品・指定役務の記載をもとに、適切な類似群コードを見つけて決定する技術が開発され、実験段階にあります。

出願書類作成については?
これらをユーザーの入力補助に利用したとして、商標の出願書類の作成にAIを活用して、素早くできるというようなものが実現したとはいえません。
仮に実用化にこぎつけたとしても、弁理士など専門家が補助ツールとして使うべきものにすぎません。

現状でAIは一種の宣伝文句?

もっと詳しく こんな広告宣伝にはご注意 | ユーザーが自分で入力し商標検索するサイトをお勧めしない理由

●登録したい商標を入力して検索しただけでは、調査不十分です。
●専門知識に乏しいユーザーの入力そのものが間違っている場合には、アウトプットも間違ったものとならざるをえません。
●商標の使用態様の確認、業務内容の確認、今後使用したい計画などは、弁理士がヒアリングしなければ判断できません。
●これらを疎かにすると、安く見えた費用が、結局は意見書など追加費用で高くなってしまい、審査期間も遅延してしまうおそれがあります。

AI活用の商標出願書類の作成が、ユーザーにとっては当面、無意味な理由

将来のことはともかくとして、仮に、AI活用の商標出願書類の作成を実現したとうたうシステムが出現したとしても、それを利用する必要性は、下記の理由から、当面ないものと考えます。

図形検索の精度

・上述した画像検索でさえ、検索結果を見るとまだ実証実験の途上であるともいえ、何よりも、ウィーン図形分類に基づく調査の結果の方が明確であること。

特許庁の審査

・そもそも特許庁の審査において、ウィーン図形分類に基づく調査の結果が利用されること。

・そもそも特許庁の審査において、称呼検索その他の調査においても、特許庁のシステムを用い、商標審査基準、類似商標・役務審査基準を用いて、人間が審査を行っていること。

・特許庁の実証実験を数年間以上経たうえで、一部の業務にAI技術が取り入れられたとしても、人間が行う審査の補助に用いられるものであること。

ユーザーの入力の正誤

・ユーザーが弁理士に依頼する際に入力した指定商品・指定役務をもとに、AIが適切な判断で指定商品・指定役務を選択して書類作成をしたとしても、そもそも最初のユーザーの入力が正しいとは限らないこと。
(たとえば第42類のプログラムの提供と、第9類のダウンロードされるプログラム)
(たとえば第7類の加工機械と、加工機械に組み込まれたプログラムと、加工機械とネットワークを介して通信を行うプログラムと、これらシステムの提供)

適切な調査、検討と記載

・ユーザーが弁理士に依頼する際に入力した指定商品・指定役務をもとに、AIが適切な判断で指定商品・指定役務を選択して書類作成をしたとしても、特許庁の分類表だけではなく、登録事例やニース協定分類にある商品・役務までに対応しなければ、適切な記載ができない可能性があること。

・ユーザーが弁理士に依頼する際に入力した指定商品・指定役務をもとに、AIが適切な判断で指定商品・指定役務を選択して書類作成をしたとしても、従来にない新規な商品・役務の記載がされないであろうこと。

・ユーザーが弁理士に依頼する際に入力した指定商品・指定役務をもとに、AIが適切な判断で指定商品・指定役務を選択して書類作成をしたとしても、ユーザーが入力しないが必要であると思われる商品・役務は記載されないこと。
(たとえばユーザーの事業内容や事業計画等を参照して記載に含めること等)

・仮にAIが自動的に出願書類を作成する段階まで進んだとして、それはそのまま出願できる内容とはいえず、人間によるチェック・修正をする前のひな型と考えられること。

・仮にAIが自動的に出願書類を作成する段階まで進んだとして、それをそのまま出願してしまって問題が生じないだけの精度を備えていると、多くの事例から確認できるまで、使用するには誤りのリスクが大きいこと。

代理人の責務

・仮にAIが自動的に出願書類を作成する段階まで進んだとして、弁理士が代理人である場合には、民法の代理や損害賠償の規定が全面的に書き換えられでもしない限り、代理人としての責任で、受任した業務を行わなければならないこと。

ユーザーの利便性

・そもそも、依頼者であるユーザーの、調査、入力などの負担ばかりを増やすものであること。

現段階での結論

もちろん、将来のいつの時点かにおいて、特許法、商標法の改正が俎上に上り、商標登録出願の審査は、特許庁長官が指定する審査官(電子情報処理組織を含む。)が行う、とでもいうことになれば、話はまた違ってくるのかもしれません。

それにしても、このようなツールができたとして、弁理士が事務所内部で使うのが本筋であると私は思います。依頼者に入力などの作業を行わせるツールというアプローチには、違和感があります。

商標登録費用の「返金保証」はありますか?

当事務所では、下記の理由から、「登録できなかったら返金保証」のような料金体系、及び広告表示は、不明朗な疑義があるものと考えており、採用しておりません

商標登録をしたい場合には、その商標の内容と、調査結果等とを検討することにより、登録できる可能性は事前に判断いたします。
その判定結果は当然、ケースバイケースです。

調査の結果、登録できる可能性を高くするための様々な検討をする場合もありますが、依頼者のご要望や状況を総合的、専門的に考慮したうえで、あえて登録できる可能性がやや低くても、そちらの方法が好ましい場合もありえます。
その時はその旨をご説明したうえで、ご検討いただきます。
一律に判断できるものではありません。

もっと詳しく 当サイトのメリット、インターネットで商標のサイトをお調べの皆様へ、こんな広告宣伝にはご注意!、ユーザーが自分で入力し商標検索するサイトをお勧めしない理由

費用の問題については、依頼者の状況等により、ご相談いただければ臨機応変に対応しております。
商標調査の結果、登録可能性等と同時に、登録までにかかる金額と、かかる可能性のある金額とを、すべて事前に明示した見積書を作成することは、当然です。

もっと詳しく 無料相談・初めて割引

「返金保証」についての注意点

一方、「登録できなかったら返金保証」という広告方法は、一見すると親切そうではありながら、登録までに支払った費用の性格が、仕事・作業に対する報酬なのか、それとも返金が生じないことが確定するまでの間の預かり金なのか、登録できなかったときは契約の解除となり返金義務が生じるのか、実は不明瞭な費用とも思えます。

中には、不親切あるいは不当な表示とも思える広告では、「当事務所が登録可能性が高いと判断した商標に限る」旨が小さく記載されているものもあります。
そもそもそうでなければやっていけないはずですが、専門家ではない依頼者から見れば、調査結果が出た時点で初めて「返金保証」が適用されるかどうかわかるという仕組みになっているのです。

なお、当事務所でも、仮に弁理士の過失等による誤った判断により、手続に失敗等すれば、報酬を返金し、なおかつ失敗等を回復する措置を弁理士の負担で行うという事態は、可能性としてはありえます。
しかしこのことは別問題です。通常は、返金しなければならないような仕事はしておりません。

依頼者にとっては、商標登録をすることが目的であって、登録できなかったから返金されるので、リスクがないということにはなりません。
目的を履き違えてはいけないと思います。

当事務所が「返金保証」について不明朗と考える理由

当事務所が特に問題だと考える点は、特許印紙代も含めた金額を返金という事例です。
弁理士は、出願の代理人として、特許庁に対して本人が行うのと同じ権原をもちますが、あくまでも出願人は依頼者本人です。特許庁に納付した特許印紙代は、出願が済めば既に本人が支払い済のものなのです。

そうだとすると、出願後、登録できなかった場合の特許印紙代の返金とは、どういう意味なのか。
拒絶の内容・経緯等によっては、一種の賠償金的な性格を帯びる場合もあるかもしれませんが、既に本人の名で納付済の、手続と同時に行政庁に支払う金銭ですから、広告表示での記載内容によっては、これは「返金」ではなく、代理人から依頼者への一種の「贈与」と同じ、あるいは景品表示法にいう「一般懸賞」にあたりうる、依頼者への金銭的便宜を図るものだといえます。

不当景品類及び不当表示防止法では

不当景品類及び不当表示防止法においては、
「第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。」とされ、
「二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの」
とされています。

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(「よくわかる景品表示法と公正競争規約」消費者庁 2014)

さらに、
「(景品類の制限及び禁止)
 第四条 内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。」
とされています。

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(「よくわかる景品表示法と公正競争規約」消費者庁 2014)

景品と判断される場合、売り上げ予定総額の2%以内の金額(返金)でなければならないはずですが、実際のところはどうなのでしょうか?

日本弁理士会「会員の広告に関するガイドライン」

日本弁理士会「会員の広告に関するガイドライン」第4条解説
広告の対象者に対し、社会的儀礼の範囲を越えた有価物等の利益を供与又は供与を示唆する広告
この禁止事項は、この規則第4条第5号等に該当するおそれのある事項例である。広告対象者に対して、例えば商品券や贈答品等有価物を供与して広告する行為は、会員の社会的信用を損ない、品位を低下させる行為として禁止されるべき行為である。」

当事務所の考え方

当サイトの方針や考え方は、下記のページにまとめてあります。

もっと詳しく 初めての方へ

当事務所では、早くからインターネットのウェブサイトを活用して営業活動をする一方で、不明朗あるいは疑義のある広告表示や料金体系の表示を行わないことを肝に銘じております。
ウェブサイトでの料金表を基準としながらも、費用についてのご相談にはいつでも対応し、すべて個別のお見積を事前に提示しております。

このような理由から、「返金保証」のようなことは一切行っておりません。
個別のご相談には対応し、ウェブサイトの料金表とは別に、すべて個別に事前にお見積をいたしております。


関連ページ:

もっと詳しく 商標登録の費用

商標に5年登録というものはありますか?

商標権は10年間で、5年登録というものはありませんが、商標登録料を分割納付(割高)することは可能です

もしもどこかで「5年登録」といった言葉を見聞きしたことがあるようでしたら、割安に見えるような誤解を招く、インターネット上での広告宣伝等である可能性があります。

もっと詳しく 初めての方へ
上記ページにて、当サイトのメリット、インターネットで商標のサイトをお調べの皆様へ、こんな広告宣伝にはご注意!、ユーザーが自分で入力し商標検索するサイトをお勧めしない理由についてご説明しています。

真実は下記の通りですので、法令の通りにご説明いたします。

商標権は一律、10年間

商標法では、
「(存続期間)
 第十九条 商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
 2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。」
と明確に定められています。

商標権は、10年間で、10年ごとに希望すれば更新が何度でもできる権利です。
更新をしなければ期間満了とともに権利は消滅します。

最初に特許庁に出願をし、登録査定が来た時には、最初の10年間の登録料を支払います。
登録料は、どこの弁理士事務所に依頼をしても、また自分で出願をしても当然に同じです。

商標登録料の5年ごと分割納付はできるが、割高

ただし、10年間の商標権の登録料を、5年ごとに分割して納付することが認められています。
あくまでも原則は、10年間の登録料が32900円となります。

5年ごと2回の分割納付をする場合には、最初の5年間が17200円、後の5年間が17200円、合計34400円となります。

このことを、きちんと説明している弁理士の広告であればよいのですが、10年間の登録料についてごく小さく書いているものや、ひどいものではまったく触れられていないケース、さらに登録料が割増になることの説明もないケースがあります。

また、特許庁に収める登録料以外に、弁理士が納付手続きを行う納付手数料(事務所により異なるが1万円前後が多い)が、10年間であれば1回ですむところ、分割納付では2回かかります。
きちんとこのような説明を受けないで分割納付をした場合には、登録料が割増+弁理士手数料1回分増しの5年ローン2回払いとなるような話です。

商標登録料の分割納付が有効なケースはあります

ただし、当初の資力が少ない場合や、5年間も使わない商標であるなど、分割納付を積極的に利用してもいいケースもあります。
たとえば、期間限定のイベントの名称など、最初から商標権も期間限定で構わない場合などがあるでしょう。
このことは誤解のないようにしたいと思います。

広告などにみられる料金表示の一例

もしも商標登録の金額を安く見せかけるための不当な表示があったとしたら、カラクリはこうです。
なお下記は、特定の事務所ではなく、仮定の料金表です。1区分で計算し、弁理士手数料にかかる消費税は無視しています。

弁理士手数料 15000円 30000円
登録料 17200円(5年) 32900円(10年)
合計 32200円 ←激安? 62900円
弁理士手数料 10000円
登録料 17200円(5年)
本当の合計 49400円 62900円

「5年登録」を当然の前提として料金表を作れば、一見激安価格に見えますが、なんのことはない、トータルでは大した差ではなくなります。
ちょっとした追加料金がかかることで、同程度になることもあるでしょう。

更新登録も一律10年間、5年ごとの登録料の分割納付は可能だが

更新登録についても同じです。

更新の際の商標登録料は10年間で43600円です。
5年ごとの分割納付の場合には22800円を、5年ごとに2回納付するため、45600円となります。
通常は弁理士の手数料も2回かかります。

当サイトでは、更新登録手数料については商標登録の費用にてご説明しています。

もっと詳しく 商標の更新登録


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もっと詳しく 更新登録お見積

インターネットで弁理士を探していますが、注意点はありますか?

「格安」、「返金」、「AI」などの派手な宣伝文句に惑わされず、弁理士がヒアリングし、明確に見積し、経験・実績・追加費用の可能性などを見きわめることが大切です

インターネットで検索をすると、値段の安さを売りにした派手な文句の広告がたくさんありますね。
広告表示上の疑問がありますし、依頼者の考えや新商品・新サービスの内容、事業計画をヒアリングできるAIなどはありません。
正直に言いますと、これらの大半については、やめておいた方がいいだろうと思います。

もっと詳しく 商標登録費用の「返金保証」はありますか?
もっと詳しく 商標の検索調査や出願書類作成にAIは使えるの?

商標登録の費用について、安い方がいいということはわかります。
ただ、何の値段でもそうですが、安さにも限度がありますし、限度を超えているものには何かそれなりの理由が必ずあります。

もっと詳しく 当サイトのメリット、インターネットで商標のサイトをお調べの皆様へ、こんな広告宣伝にはご注意!、ユーザーが自分で入力し商標検索するサイトをお勧めしない理由

安さの理由

商標登録の価格体系は事務所により違いがありますが、平均して、出願時から登録の時点までの合計で、7~10万円程度は手数料がかかります。
区分数が増えれば通常は加算されます。
インターネット等を活用し、顧客のために様々な配慮をしている安めの事務所では、7~8万円程度でできる場合があります。
出願時3万円、登録時3万円以下、合計で5~6万円以下であれば、値段以外の面で、やめておくべきといえます。

なぜなら、これでは、毎月数十件近くの仕事を1人当たりの弁理士でこなさなければ、事務所経営的にどこかで無理をしないといけません。安くするのには限界があります。
たとえば、必要な部分の経費まで削るとか、あるいは追加費用の部分が高いとか、その他のことが考えられます。

また、弁理士1人で1日に何件もこなすような計算になりますが、調査、出願、その後の管理、特許庁とのやり取り、お客様とのやり取りの全部を含めても、1つの商標について数時間以上はかけられないことになります。
事務処理、雑務なども含まれるとすれば、流れ作業の中の1コマにすぎません。

それでも、弁理士1人あたりで数十件の仕事が毎月来ればいいのですが、それだけの仕事を獲得している事務所は数えるほどです。
インターネットで盛んに宣伝していたかと思うと、その事務所がいつの間にかなくなっている例も見かけるようになりました。
それにはこうした理由があると思われます。

追加費用にも注意

一方で、出願時、登録時の費用の格安さに魅かれて手続をしたが、拒絶理由通知を受けてその費用が高額であるとの話も時に聞きます。なぜわかるかといえば、そうなって初めて当事務所に相談があるからです。
そのような場合には、特別に割引してお引き受けすることもありますが、中には日本弁理士会への相談を勧めるケースもあります。

商標権は10年間で、10年ごとに更新が可能ですが、事務所が健全に存続し、期限管理等をデータベースできちんと行い、適正な広告表記を行い、実績と経験を着実に積んでいる事務所を選ばなければなりません。

弁理士は出願の代理人

当サイトのご利用規約に明記しておりますように、ご相談、ご依頼内容の確認のご連絡 、契約の成立と着手、出願手続についての代理、等々、当事務所では弁理士法、民法、景品表示法その他の法律に準拠して、ご説明の文章などのコンテンツを掲載し、「出願手続の代理」を行います。

代理行為とは何でしょうか。
「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。」、「前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。」(民法第99条)ものであり、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」(民法第644条)、「受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。」(民法第645条)のです。

商標の専門家である弁理士の役割は、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行う(弁理士法)とともに、民法の代理にある通り、出願人の代理人としての責任をもって、業務を行うことです。

弁理士は単なる代行業ではありません

「商標登録申請の代行をします!」などという広告を見たらどうでしょう。
「代行」とは、代わって行うということです。買い物代行、提出代行などというような一般的な言葉です。
当サイトでは、「代行」などという言葉は間違っても使いません。手続き代行感覚でやれるような仕事ではないからです。

商標登録「出願」は、単に類似する商標があるかどうかだけではなく、数々の拒絶理由などの要件があります。「出願」とは、更新登録「申請」や移転登録「申請」などのように、形式等が整っていれば必ず通るものではありません。
だから「申請」と「出願」とは異なる法律的意味をもちます。

当サイトの考え方

当サイトの方針や考え方は、下記のページにまとめてあります。

もっと詳しく 初めての方へ

当サイトでは、数々の審決や、判決、法律の解釈などの専門知識を掲載し、拒絶理由が来たら弁理士に依頼すべき理由、望ましくは最初から弁理士に依頼すべきであることを、きちんと説明しています。

無料相談や、費用のご相談には柔軟に対応しています。


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金原商標登録事務所 | 事務所概要

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電話する benrishi@kanehara.com 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

業務内容 | 商標・意匠の調査・出願・中間手続。審判など争訟手続。知財関連業務全般。

制作・著作

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