拒絶査定不服審判によって「グラム」は商標法3条1項6号に該当するとされた審決に対する取消を求め、「特別顕著性なしとはいえない」として取消が認められた事例
【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高昭和39年(行ケ)第74号
【事案】
拒絶査定不服審判によって「グラム」は商標法3条1項6号に該当するとされた審決に対する取消を求めた事例
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第6号
判決における判断
本願商標が、その構成から、広く商品に関する重量(質量)単位としてのグラムを直感させるものであることは、当事者間に争いのないところであるが、仮に「Gram/Denier」(グラム・パー・デニール)の文字表示が繊維の繊度測定の単位として取引者間に置いて用いられ、また、グラムのローマ文字が繊糸の強度を表示するものとして慣用され、さらに、繊糸の繊度、強度などがそれによって作られる織物等の品質評
価の決定的要因となるとしても〈略〉それらのことから直ちに、本願商標をその指定商品に使用した場合、それが何人かの業務にかかる商品であることを認識させる能力、すなわち、いわゆる特別顕著性を欠くものと断ずることは相当ではない。けだし、グラムという語そのものは、本件審決にもいうとおり、単なる質量の単位にすぎず、単にグラムというだけでは重量、品質の具体性を示しえないこと、あたかも「メートル」といっただけでは、長いのか短いのか判明しないのと全く同断だからである。換言すれば、グラムが繊糸の繊度等を示す単位であり、繊糸の繊度等がそれを原材料とする織物などの品質評価の決定的要因であると仮定しても、単に、「グラム」というだけでは、何らの品質評価もできない筈であり、五グラムあるいは七グラムというように、具体的数値がこれと結びついて、初めて評価基準となりうる筋合だからである。したがって本件審決が、その挙げたような理由から本願商標に、いわゆる特別顕著性なしとしたことは誤りというほかはない。

指定商品「被服、布製身回品、寝具類」での登録を受け、商標公報に掲載されました。
しかしこの商標は後に、一部取消の審判がされ、現在は第25類「被服」だけの登録になっています。
審判番号:2011-300879
審判種別:一部取り消し
審判請求日:平成23(2011)年 9月 21日
出訴・上告区分:行ケ(出訴事件)
出訴・上告番号:平25-10031
出訴・上告日:平成25(2013)年 2月 5日
出訴・上告区分:行ヒ(上告受理事件)
出訴・上告番号:平26-00009
出訴・上告日:平成25(2013)年 10月 8日

登録第646237号
登録日:昭和39(1964)年 7月 3日
商標:グラム
権利者:東レ株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第25類 被服

登録第4799883号
登録日:平成16(2004)年 9月 3日
商標:グラム\GRAM
権利者:東レ株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第25類 被服,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服
上記の商標にも一部取消の審判がされています。

登録第5836764号
登録日:平成28(2016)年 7月 1日
商標:GRAM\グラム
権利者:東レ株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第25類 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子

