「オーオー」の文字は容易に「O」のローマ字二つを直感させ、同業者の商品とその出所を区別する標識となり得ないとされた事例
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和40-4211
【事案】
本願商標は、白無地に清朝書体風、やや左傾斜の「オ」の片仮名二つに細い横長方形状の長音記号を配し、「オーオー」と一連に黒色をもって左横書きしてなり、第12類「輸送用機械器具」等を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第5号
【審決における判断】
本願商標は、「オーオー」の片仮名を普通の書体で書してなるので、広く看者に容易に「O」のローマ字二つを直感させるものものとするのが自然であり、また、ローマ字二文字およびその字音を表した片仮名文字がこの種商品の業界において不特定多数の者によって記号・符牒または荷印として使用されていることが商取引の経験則に照らし明らかである。そうすると、本願商標はこれをその指定商品に使用しても、なんら他の同業者の商品とその出所を区別する標識となり得ないものである。