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3条1項5号審決例):「オーオー」の文字は容易に「O」のローマ字二つを直感させ、同…

「オーオー」の文字は容易に「O」のローマ字二つを直感させ、同業者の商品とその出所を区別する標識となり得ないとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和40-4211
【事案】
本願商標は、白無地に清朝書体風、やや左傾斜の「オ」の片仮名二つに細い横長方形状の長音記号を配し、「オーオー」と一連に黒色をもって左横書きしてなり、第12類「輸送用機械器具」等を指定商品とするものである。

【拒絶理由】
商標法第3条第1項第5号

審決における判断

本願商標は、「オーオー」の片仮名を普通の書体で書してなるので、広く看者に容易に「O」のローマ字二つを直感させるものものとするのが自然であり、また、ローマ字二文字およびその字音を表した片仮名文字がこの種商品の業界において不特定多数の者によって記号・符牒または荷印として使用されていることが商取引の経験則に照らし明らかである。そうすると、本願商標はこれをその指定商品に使用しても、なんら他の同業者の商品とその出所を区別する標識となり得ないものである。


不服昭和40-4211審決

 参考登録例

Oh!
登録第4604077号
第29類


極めて簡単な商標(商標法第3条第1項第5号)では、
① ローマ字の1字又は2字からなるもの
② ローマ字の2字を「-」で連結したもの

などはきわめて簡単であるとして、登録されません(第3条第2項による特別顕著性のある場合を除く)。

上記の例は感嘆符(!)があることにより登録できていて、第3条第1項拒絶理由通知は受けていません。


Oの文字の下に線
登録第5598523号
第9類

Oの文字の下に線がある表記(「No」のoの下に下線などの表記)が稀にされますが、正式な文字としては扱われていません。
(「『No』のoの下に下線」は一文字として文字コードがあります)
拒絶理由はなく登録されています。


Oの文字の上に線
登録第5632663号
第25類

この例では商標法第3条第1項の拒絶理由通知を受けており、意見書の提出で登録になっています。(拒絶理由通知や意見書の内容は確認できていません)

Oの上に線がある文字は「Ō(大文字)」「ō(小文字)」で、コンピュータの文字コードでも存在します。
マクロン(macron)と呼ばれる符号が付いた文字で、ローマ字の長音を表記するほか、中国語の、ポリネシア諸語で使用される文字です。


上記商標が登録された後の、同様の商標は拒絶理由通知を受けることなく、下記の例のように登録されています。


Oの文字の下に線
登録第5851617号
第12類


Oの文字の下に線
登録第6339539号
第44類


Oの文字の下に線
登録第6540408号
第3類


関連ページ:

極めて簡単な標章(商標法第3条第1項第5号)の拒絶理由により登録できない商標
商標の拒絶理由(登録できないもの)一覧

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