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商品・役務の品質表示等の記述的商標の例は、具体的にどのようなものですか?

商標法第3条第1項第3号により登録が認められない品質表示等(記述的商標)は、誰もが使用する記述的表示であり、一般に普通に使用される説明にすぎず、具体例としては下記のような商標があげられます

商品の品質表示等、商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む)、商品の生産・使用の方法・時期、その他の特徴、数量、価格

役務(サービス)の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法・時期、その他の特徴、数量、価格

これらを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標が、品質表示等(記述的商標)にあたります。

商品の「産地」、「販売地」、役務の「提供の場所」の例

商標が、国内外の地理的名称(国家、旧国家、首都、地方、都道府県・市町村・特別区等の行政区画)、州、州都、郡、省、省都、旧国、旧地域、繁華街、観光地(所在地・周辺地域を含む。)、湖沼、山岳、河川、公園等を表す名称や、それらを表す地図からなる場合

たとえば「東京」、「トーキョー」、「JAPAN」、「九州」、「ブルゴーニュ」、「江戸」、「銀座」、「富士山」などがあげられます。

取引者や需要者が、その地理的名称の表示する土地において、商品が生産、販売され、あるいは役務が提供されているであろうと一般に認識するときは、商品の産地や販売地、役務の提供の場所に該当するものとされます。

商品の「品質」、役務の「質」の例

たとえば「一級」、「一番」、「スーパー」、「有機栽培」、「よくきく」、「定期購入」、飲食物の提供について「実演」などがあげられます。

「飲食物の提供」に係る役務の質の例

商標が、国家名や地理的名称で、特定の料理を表示するものと認められるときは、その役務の「質」を表示するものとされます。
たとえば「フランス料理」、「イタリア料理」、「北京料理」などがあげられます。

「書籍」、「電子出版物」、映像が記録された「フィルム」、「録音済みの磁気テープ」、「録音済みのコンパクトディスク」、「レコード」等の商品の品質の例

商標が、著作物の分類・種別など、一定の内容を明らかに認識させるものと認められる場合には、商品の「品質」を表示するものとされます。

たとえば、商品「書籍」について「商標法」、「小説集」、あるいは商品「録音済みのコンパクトディスク」について「クラシック音楽」、「JPOP」などがあげられます。
商品「録音済みの磁気テープ」、「録音済みのコンパクトディスク」、「レコード」について、商標が人名やグループ名などであり、需要者に歌手名や音楽グループ名として広く認識されている場合には「品質」を表示するものとされます。

「放送番組の制作」、「放送番組の配給」の役務の質の例

商標が、提供する役務(サービス)である放送番組の分類・種別等の、一定の内容を明らかに認識させるものと認められるときは、役務の「質」を表示するものとされます。

たとえば、役務「放送番組の制作」について、商標「ニュース」、「音楽番組」、「バラエティ」などがあげられます。

「映写フィルムの貸与」、「録画済み磁気テープの貸与」、「録音済み磁気テープの貸与」、「録音済みコンパクトディスクの貸与」、「レコードの貸与」等の役務の質の例

商標が、その役務の提供を受ける者の利用に供する物(映写フィルム、録画済みの磁気テープ、録音済みの磁気テープ、録音済みのコンパクトディスク、レコード等)の分類・種別等の、一定の内容を明らかに認識させるものと認められるときは、役務の「質」を表示するものとされます。

たとえば、役務「録音済みコンパクトディスクの貸与」について、「日本民謡集」、あるいは役務「映写フィルムの貸与」について、「サスペンス」などがあげられます。

商品「書籍」、役務「放送番組の制作」等についての題号を示す商標

商標が、需要者に書籍の題号や、放送番組名などのタイトルとして認識され、それらが特定の内容を認識させるものと認められる場合には、商品の「品質」または役務の「質」を表示するものとされます。

たとえば、「商標入門」、「英語講座」などがあげられます。
なお、雑誌・定期刊行物については例外的に、質、内容を示す題号であっても登録できることがあります。

商品・役務の効能、用途、数量、価格の例

「美容によい」、「医療用」、「1ダース」、「100円均一」などがあげられます。

商品の原材料、生産・使用の方法・時期

「アプリコット」、「牛肉入り」、「水耕栽培」、「家庭用」、「1日3錠」などがあげられます。

商品の形状(包装の形状を含む)の例

たとえば、「丸い」などがあげられます。

商品「洋酒」について、「普通の機能を実現するために不可欠な瓶の形状」である立体商標なども該当します。

役務の「提供の用に供する物」の例

「提供の用に供する物」とは、サービス提供にあたり使用・譲渡・貸与される物のことをいいます。

たとえば、人の輸送について「タクシー」、飲食物の提供について「七輪」などがあげられます。

役務「人の輸送」について、「普通の機能を実現するために不可欠なタクシー車両の形状」である立体商標なども該当します。
建築や不動産などの建物に関する役務について、「特定建物の形状」である立体商標等も該当します。

役務の提供の方法、時期の例

「敷金礼金0」、「休日割引」などがあげられます。

商品・役務のその他の特徴の例

色彩のみからなる商標について、商品等が通常有する色彩は、その他の特徴として判断されます。
たとえば、指定商品がタイヤの場合の「黒の色彩」などがあげられます。

音商標について、商品・役務が発する音はその他の特徴として判断されます。
たとえば、指定役務が焼き肉の提供の場合の「肉を焼く音」などがあげられます。

品質表示等(記述的商標)を「普通に用いられる方法で表示する」とは?

商品・役務の取引の実情を考慮し、その標章の表示の書体や全体の構成等が、取引者において一般的に使用する範囲にとどまらない特殊なものである場合には、「普通に用いられる方法で表示する」には該当しないと判断されます。

一般的に使用されている書体及び構成で表示するものは、 「普通に用いられる方法で表示する」にあたります。

一般的に使用する範囲にとどまらない、特殊なレタリングを施して表示するロゴや、特殊な構成で表示するものは、 「普通に用いられる方法で表示する」には当たらないとされ、登録できる場合があります。

品質表示等(記述的商標)「のみからなる」とは?

商品又は役務の特徴等を表示する2以上の標章からなる商標については、原則として品質表示等(記述的商標)に該当すると判断されます。

品質表示等(記述的商標)を、独創的な商標と組み合わせて構成した商標は、「普通に用いられる方法で表示する」には当たらないとされ、登録できる場合があります。


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