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ライセンス契約の種類には、どのようなものがありますか?

独占的に使用を許諾する専用使用権と、重ねていくつも許諾できる通常使用権とがあります

商標権には、私権としての財産権的な側面があります。
そこで、使用許諾、いわゆるライセンス契約をすることにより、他人の商標権の使用を許諾することができます。
また、他人に商標権を独占的に使用許諾することもできます。

使用許諾にあたっては、使用地域、使用期間、使用態様(商品ジャンル、使用方法など)などの範囲を決めて、許諾することができます。
契約自由の原則によるものです。

なお、使用許諾には、複数の他人の許諾可能な通常使用権と、独占的に許諾する独占的通常使用権、および独占的使用権を特許庁に登録することにより発生する専用使用権があります。

通常使用権

商標権者は、その商標権について通常使用権を許諾することができます。
通常使用権は、登録商標を使用できる権利です。
通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有します。設定行為で定める範囲は、期間、地域、使用範囲(指定商品・指定役務)などであり、商標権者との契約により定めます。

通常使用権の発生

通常実施権の設定は、特許庁が備える登録原簿に登録しなくても、契約によって効力を生じます。

通常使用権の移転

通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあっては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合、相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができます。

通常使用権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができません。

質権・再使用許諾の設定

通常使用権者は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあっては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合に限り、その通常使用権について質権を設定し、又は他人に通常使用権を許諾することができます。

通常使用権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常使用権を放棄することができます。

通常使用権を登録したときの効力

通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生じます。
通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができません。

独占的通常使用権

後述するように、独占的な専用使用権は登録することにより発生します。
しかし登録しなくても、独占的な使用許諾のライセンス契約をすることにより、独占的な通常使用権とすることも可能です。

専用使用権

商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができます。
専用使用権は、登録商標を独占的に使用できる権利です。
専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します。設定行為で定める範囲は、期間、地域、使用範囲(指定商品・指定役務)などであり、商標権者との契約により定めます。

専用使用権の発生

専用使用権の設定は、特許庁が備える登録原簿に登録しなければ、その効力を生じません。

専用使用権の移転

専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができます。
相続その他の一般承継によるものを除き、専用使用権の移転は、登録しなければ、その効力を生じません。相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければなりません。

質権・再使用許諾の設定

専用使用権者は、商標権者の承諾を得た場合に限り、その専用使用権について質権を設定し、又は他人に通常使用権を許諾することができます。

専用使用権者は、質権者、許諾による通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用使用権を放棄することができます。

専用使用権の変更等の効力

専用使用権の変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じません。


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