「卍」の図形は、功徳円満を意味するものとして、またわが国では寺院を表す標識・地図記号として使用され、、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標であるとされた事例
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服平成11-15145
【事案】
本願商標は、下記のとおりの標章からなり、第20類「家具、葬祭用具、座布団、まくら」等を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第5号
【審決における判断】
よって判断するに、本願商標は、「卍」(まんじ)と称される標章を表示してなるものであるところ、この標章は、その構成から明らかなように、肉太に表した十の字の各先端に、同一の太さをもって左方向に鉤状に短い線を配したにすぎない、極めて簡単な標章である。そして、功徳円満を意味するものとして、また、わが国では寺院を表す標識・地図記号として使用され、広く知られているものである(「広辞苑」参照)。してみると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標というべきである。
したがって、本願商標は、商標法3条1項5号に該当する。