青色の横長楕円形の商標は、きわめて簡単かつありふれた輪郭に用いられる図形を表示したものとされた事例
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和47-4042
【事案】
本願商標は、青色の横長楕円形を描いてなり、第16類「織物、編物、フエルト、その他の布地」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第5号
【審決における判断】
按ずるに、繊維製品を取扱う業界においては、横長楕円形を描いた図形が商標の輪郭として普通に使用されている事実を認めることができる。
したがって、青色で横長楕円形の図形を描いてなるにすぎない本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、上記の事実よりして、これは、きわめて簡単かつありふれた輪郭に用いられる図形を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果すものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、きわめて簡単かつありふれた標章のみからなるものであるから、商標法3条1項5号に該当する。