青色の横長楕円形の商標は、きわめて簡単かつありふれた輪郭に用いられる図形を表示したものとされた事例
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和47-4042
【事案】
本願商標は、青色の横長楕円形を描いてなり、第16類「織物、編物、フエルト、その他の布地」を指定商品とするものである。

【拒絶理由】
商標法第3条第1項第5号
審決における判断
按ずるに、繊維製品を取扱う業界においては、横長楕円形を描いた図形が商標の輪郭とし
て普通に使用されている事実を認めることができる。
したがって、青色で横長楕円形の図形を描いてなるにすぎない本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、上記の事実よりして、これは、きわめて簡単かつありふれた輪郭に用いられる図形を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果すものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、きわめて簡単かつありふれた標章のみからなるものであるから、商標法3条1項5号に該当する。

参考登録例

登録第1406453号
登録日:昭和55(1980)年 2月 29日
商標:ジャノメ(図)
権利者:JX金属株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第1類 無機酸類,アルカリ類,無機塩類,芳香族,脂肪族,有機ハロゲン化物,アルコール類,フェノール類,エーテル類,アルデヒド類及びケトン類,有機酸及びその塩類,エステル類,窒素化合物,異節環状化合物,炭水化物,アラビヤゴム,クレオソート,しょうのう,しょうのう油,はっかのう,はっか油,ボルネオール,たんぱく質及び酵素,有機りん化合物及び有機ひ素化合物,有機金属化合物,界面活性剤,化学剤,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類

登録第391726号
登録日:昭和25(1950)年 9月 19日
権利者:リシュモン アンテルナシオナル ソシエテ アノニム(スイス)
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第14類 カフスボタン,ネクタイピン,宝石ブローチ
第24類 布製身の回り品
第25類 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,ヘルメット,帽子,運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋
第26類 帯留,こはぜ,ボタン,衣服用ブローチ

登録第568107号
登録日:昭和36(1961)年 3月 31日
権利者:有限会社伊藤ウロコ
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第24類 経かたびら,布製身の回り品
第25類 被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。),運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋

登録第3248438号
登録日:平成9(1997)年 1月 31日
権利者:株式会社アレフ
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第32類 ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス

