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3条1項6号審決例):「さわやかさをお届けします」の文字は、指…;

「さわやかさをお届けします」の文字は、指定役務に使用しても、取引者・需要者は、全体として「顧客にさわやかな生活環境を提供する」という意味合いの単なる広告・宣伝文を記述したものであり、自他役務を識別するための標識とは認識し得ないとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服平成6-9670
【事案】
本願商標は、「さわやかさをお届けします」の文字を横書きしてなり、第40類「布地又は被服の加工処理(乾燥処理を含む)」を指定役務とするものである。

【拒絶理由】
商標法第3条第1項第6号

審決における判断

よって判断するに、本願商標を構成する前半部の「さわやか」の文字は、「すがすがしく快いさま、爽快、はっきりしているさま、新しくさっぱりしたさま」等の意味を有し、例えば、「さわやかな朝」「さわやかな人」の如く、一般的には良い印象を与える語として好んで使用されているばかりでなく、該語は、事業を営む者又はその者の提供する商品・役務について、それが良好であることを誇示するために、広告・宣伝文あるいは標語中にも普通に使用されているといい得るものである。そして、本願商標は、「さわやかさをお届けします」の文字を普通に用いられる方法で書して成るものであるところ、その構成前半部の「さわやか」の文字が前記認定のとおりであり、また、このように極めて冗長で商標としての主要部が捉え難いものをその指定役務に使用しても、取引者・需要者は、全体として「顧客にさわやかな生活環境を提供する」という意味合いで、出願人が提供する役務の単なる広告・宣伝文を記述したものとして理解するに止まり、自他役務を識別するための標識とは認識し得ないとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法3条1項6号に該当する。


不服平成6-9670審決


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3条1項6号審決例

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