商標登録ドットコム > 契約・権利侵害 > 商標権侵害 > 設定の登録前の金銭的請求権等

設定の登録前の金銭的請求権等-商標登録ドットコム™

設定の登録前の金銭的請求権等

商標権が成立する前であっても、一定の条件のもとに、金銭的請求権が発生する場合があります。
ただし、まだ成立するかどうか分からない権利についての、不安定な状態での相手方への通知となるため、
・商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をする
・商標権の設定の登録があった後でなければ請求権の行使ができない

などの制約が設けられています。

(設定の登録前の金銭的請求権等)
第一三条の二 商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。

2 前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。

3 第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。


関連ページ:

商標権侵害

商標登録ドットコム™ 運営者情報

金原商標登録事務所 | 事務所概要

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937

電話する benrishi@kanehara.com 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

業務内容 | 商標・意匠の調査・出願・中間手続。審判など争訟手続。知財関連業務全般。

制作・著作

金原 正道 ©Masamichi Kanehara |  |  | mail

サイトご利用規約 | 個人情報・秘密情報 | 著作権・リンク

© 商標登録ドットコム All Rights Reserved