「明石・鳴門のかけ橋にあすの日本の夢がある」の文字は標語と認識するに止まり、自他商品を識別する標識とは理解しないものであるとされた事例
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和42-7394
【事案】
本願商標は、ペン書体で「明石・鳴門のかけ橋にあすの日本の夢がある」の文字を4行に分けて縦書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法3条1項5号
【審決における判断】
よって判断するに、本願商標は、前記のとおり「明石・鳴門のかけ橋にあすの日本の夢がある」の文字を七・五調に分けて縦書きしてなるものであるが、これは明らかに一種の標語よりなるものと認められる。そして、このように極めて冗長で、商標としての重要な部分をとらえにくいものを、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に「明石と鳴門に橋を架ければ日本の将来に希望がわいてくる」の如き観念を有する標語と認識するに止まり、自他商品を識別する標識とは理解しないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから、商標法3条1項6号に該当する。