インターネットで弁理士を探していますが、注意点はありますか?
「格安」、「返金」、「AI」などの派手な宣伝文句に惑わされず、弁理士がヒアリングし、明確に見積し、経験・実績・追加費用の可能性などを見きわめることが大切です
インターネットで検索をすると、値段の安さを売りにした派手な文句の広告がたくさんありますね。
広告表示上の疑問がありますし、依頼者の考えや新商品・新サービスの内容、事業計画をヒアリングできるAIなどはありません。
正直に言いますと、これらの大半については、やめておいた方がいいだろうと思います。
商標登録費用の「返金保証」はありますか?
商標の検索調査や出願書類作成にAIは使えるの?
商標登録の費用について、安い方がいいということはわかります。
ただ、何の値段でもそうですが、安さにも限度がありますし、限度を超えているものには何かそれなりの理由が必ずあります。
当サイトのメリット、インターネットで商標のサイトをお調べの皆様へ、こんな広告宣伝にはご注意!、ユーザーが自分で入力し商標検索するサイトをお勧めしない理由
安さの理由
商標登録の価格体系は事務所により違いがありますが、平均して、出願時から登録の時点までの合計で、7~10万円程度は手数料がかかります。
区分数が増えれば通常は加算されます。
インターネット等を活用し、顧客のために様々な配慮をしている安めの事務所では、7~8万円程度でできる場合があります。
出願時3万円、登録時3万円以下、合計で5~6万円以下であれば、値段以外の面で、やめておくべきといえます。
なぜなら、これでは、毎月数十件近くの仕事を1人当たりの弁理士でこなさなければ、事務所経営的にどこかで無理をしないといけません。安くするのには限界があります。
たとえば、必要な部分の経費まで削るとか、あるいは追加費用の部分が高いとか、その他のことが考えられます。
また、弁理士1人で1日に何件もこなすような計算になりますが、調査、出願、その後の管理、特許庁とのやり取り、お客様とのやり取りの全部を含めても、1つの商標について数時間以上はかけられないことになります。
事務処理、雑務なども含まれるとすれば、流れ作業の中の1コマにすぎません。
それでも、弁理士1人あたりで数十件の仕事が毎月来ればいいのですが、それだけの仕事を獲得している事務所は数えるほどです。
インターネットで盛んに宣伝していたかと思うと、その事務所がいつの間にかなくなっている例も見かけるようになりました。
それにはこうした理由があると思われます。
追加費用にも注意
一方で、出願時、登録時の費用の格安さに魅かれて手続をしたが、拒絶理由通知を受けてその費用が高額であるとの話も時に聞きます。なぜわかるかといえば、そうなって初めて当事務所に相談があるからです。
そのような場合には、特別に割引してお引き受けすることもありますが、中には日本弁理士会への相談を勧めるケースもあります。
商標権は10年間で、10年ごとに更新が可能ですが、事務所が健全に存続し、期限管理等をデータベースできちんと行い、適正な広告表記を行い、実績と経験を着実に積んでいる事務所を選ばなければなりません。
弁理士は出願の代理人
当サイトのご利用規約に明記しておりますように、ご相談、ご依頼内容の確認のご連絡 、契約の成立と着手、出願手続についての代理、等々、当事務所では弁理士法、民法、景品表示法その他の法律に準拠して、ご説明の文章などのコンテンツを掲載し、「出願手続の代理」を行います。
代理行為とは何でしょうか。
「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。」、「前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。」(民法第99条)ものであり、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」(民法第644条)、「受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。」(民法第645条)のです。
商標の専門家である弁理士の役割は、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行う(弁理士法)とともに、民法の代理にある通り、出願人の代理人としての責任をもって、業務を行うことです。
弁理士は単なる代行業ではありません
「商標登録申請の代行をします!」などという広告を見たらどうでしょう。
「代行」とは、代わって行うということです。買い物代行、提出代行などというような一般的な言葉です。
当サイトでは、「代行」などという言葉は間違っても使いません。手続き代行感覚でやれるような仕事ではないからです。
商標登録「出願」は、単に類似する商標があるかどうかだけではなく、数々の拒絶理由などの要件があります。「出願」とは、更新登録「申請」や移転登録「申請」などのように、形式等が整っていれば必ず通るものではありません。
だから「申請」と「出願」とは異なる法律的意味をもちます。
当サイトの考え方
当サイトの方針や考え方は、下記のページにまとめてあります。
当サイトでは、数々の審決や、判決、法律の解釈などの専門知識を掲載し、拒絶理由が来たら弁理士に依頼すべき理由、望ましくは最初から弁理士に依頼すべきであることを、きちんと説明しています。
無料相談や、費用のご相談には柔軟に対応しています。
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