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商品について使用する商標(トレードマーク)とは?

トレードマークには、2つの意味があります。

第一に、ごく一般的な意味合いとしては、「商標」(trademark)という意味です。
「商標」とは、次の2つにあてはまるネーミングやロゴ、その他の識別標識のことです。

「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」(標章)であること

業として商品を生産したり、役務を提供したりする者が、その商品または役務について使用するものであること

商標とは何かについては、下記の記事で説明しています。

商標とは何ですか?

第二には、より狭い意味合いとして、「商品について使用する商標」(trademark)という意味です。

独立して商取引の対象となる商品について、商品やパッケージ、広告などに付す等の使用をする商標を、商品商標(トレードマーク)といいます

商標法でいう商品とは、独立して取引対象とすることができ、一定程度量産できるものをいいます。

商品は、通常は有体物ですが、容器に入れたガスや、電磁的方法により記録、ダウンロード等できるプログラムや電子出版物なども含まれます。
また、原則として不動産は含まれないと考えられるものの、ユニット建物など、商品として扱われるものもあります。

独立して取引対象とすることができるものとは、宣伝のために配布する販売促進用商品や、サービス(役務)の提供に際して供される物を除く意味合いです。
一品制作の芸術作品は、一定程度の需要者に対し取引される商品とはいえませんが、手作りの商品で1点ごとに多少異なるものであっても、商品といえます。

商標登録出願においては、商標を使用する商品または役務(サービス)を指定して、手続を行います。

商品商標(トレードマーク)とは

商品について使用する商標を、商品商標トレードマーク(trademark, TM)といいます。
サービス(役務)について使用する商標(サービスマーク)と区別する場合に主として用います。

実際には、商品について使用する商標も、サービスについて使用する商標も、商標法においては同じ扱いであり、商標登録制度も同一の1つだけの制度であるため、これら全体を広い意味合いで商標(trademark)と称することが一般的です。

商品について商標を使用することの定義については、商標法第2条第3項に規定されており、「商品について」「商標の」「使用をする」ということについては、単に一般的な言葉遣いとしてではなく、法律用語として、たとえば下記の重要な規定があります。

商品に関連する商標法の規定

商標権の効力として、「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。」(商標法第25条)とされているように、商標権は強力な独占権です。

また、登録商標と同一の商標を、正当な権原なく、指定商品・指定役務と同一の商品・役務に使用することは商標権侵害となり(商標法第36条)、これを専用権といいますが、商標法第37条では商標の類似範囲にまで効力を広げ、「指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用」その他の行為を、「商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす』ものとしています。これを禁止権といいます。

その他、登録商標を継続して3年以上使用していないことを理由とする不使用取消審判など、商標の使用の概念は、重要なものです。

商品商標について「使用」するとは?

商標登録をすると、商標を使用することを独占できます。
承諾なく勝手に商標を使用すると、商標権侵害となるおそれがあります。

また、商標登録をする手続きの中で、商標を実際に使用するかどうか、使用意思の確認を求められることがあります。
さらに商標登録をしても、3年以上正当な理由なく使用していないと、不使用を理由として取消を請求されるおそれがあります。

このように商標の「使用」には重要な意味合いがあります。
「商標の使用」ということについては、商標法第2条第3項に規定されており、商品について使用する行為を下記のように定めています。

「3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
(中略)
 八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
 九 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
 十 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為」

トレードマーク(trademark)をわかりやすく簡単に、動画で解説

商品又は商品の包装に標章を付する行為

たとえば、商品にロゴを刻印したり、商品の包装に商標を印刷することです。


「使用」の定義については、一号及び二号は商品についての使用であり、一般的な常識としても、解釈上も問題のないところです。

商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

たとえば、商品やその包装にロゴなどの商標を印刷等したものを、販売や輸出入をしたり、展示会での展示をしたりすることです。

ちなみに、「平面商標を実際に商品に表示するときには多少の凸凹ができることもあるが、社会通念上許容することができる範囲のものについては平面商標として取り扱うのが妥当である。例えば、石けんに商標を付するとき(刻印)には、その部分に凹ができるが、これは平面商標の使用と認められよう。」とされます(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕)。

二号は、「平成一四年の一部改正において、経済社会のIT化に伴う商品・サービス、広告の多様化、商品に関する国際的な認識の変化等を踏まえ、電子出版物や電子計算機用プログラム等の電子情報財については、インターネット等の発達によりそれ自体が独立して商取引の対象となり得るようになったことを重視して、商標法上の商品と扱うこととし、ネットワークを通じた電子情報財の流通行為が商品商標の使用行為に含まれることを明確にするため、商標の使用の定義として標章を付した商品の流通行為を定めた二号に、「電気通信回線を通じて提供」する行為を追加した。」、
「平成一八年の一部改正において、「使用」行為に「輸出」を追加した。」
ものです(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕)。

商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為

たとえば、商品の広告や価格表、取引書類などに商標を印刷等して配布したり、インターネットでこれらの情報を提示したりすることです。

八号は、「商標の広告的使用を定義したものである。商標の広告的な使い方にも信用の蓄積作用があり、また、このような他人の使い方は商標の信用の毀損を招くという理由で、商標を広告等に用いる場合もその『使用』とみるべきだという見地から、現行法ではこれを商標の使用の一態様としてとらえたのである。したがって、商品が製造される前あるいは役務が提供をされる前にその商品又は役務に使用する予定の商標をあらかじめ新聞、雑誌などに広告するような場合は、その広告は既に商標の使用となるのである。この結果、旧法と異なる点は、不使用取消審判(五〇条)について、広告による使用があれば、不使用取消しを免れることとなる点である。また、他人によるこのような使用によって民事責任が生ずるかどうかは、従来解釈上はっきりしていなかったが、これを明文化した意味もある。なお、単に不使用取消しを免れるためだけの名目的な使用の行為があっても、使用とは認められない。刑罰等については従来も罰則が課せられていたのでほとんど差異はない。」(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕)。

さらに、立体商標の形状で広告物を制作することや、音の商標で商品販売のためにその音を流すことなども、商標を使用することになります。

音の標章にあっては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為

九号は、「平成二六年の一部改正により音商標が保護対象となったことに伴って新設されたものであり、音の標章について、機器を用いて再生する行為や楽器を用いて演奏する行為といった、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために実際に音を発する行為を音の標章の使用行為としている。」(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕)。

前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為

一〇号は、「平成二六年の一部改正により、商標の定義が一部政令に委任されたことに伴って新設されたものである。
すなわち、一項の『その他政令で定める』標章が追加された際に、当該標章に必要な使用行為についても併せて整備することができるよう、標章の使用の定義も政令委任したものである。」(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕)。

立体商標や音商標について「使用」するとは?

商標法第3条第4項においては、

「4 前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。
 一 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章 商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。
 二 音の標章 商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。」

とされています。

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