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ネーミングの商標登録
商標は先に出願をした者が優先して登録することができます。
企業名、商品名、サービス名、ウェブサイト名などのネーミングを、他人に商標登録されてしまった場合には、商標として使用することができません。
商標権者の許諾なくして使用してしまうと、使用の差止や、損害賠償請求をされるおそれがあります。
したがって、ネーミングに際しては、会社名であれば会社名・商標・ドメイン名をすべて調査して登録を検討することが重要になりますし、新商品を発売するとき、ウェブサイトを開設するときにも、商標・ドメイン名を調査して登録を検討することが重要になります。
商標調査には専門的判断を必要としますので、ネーミング案の作成と、商標調査とは連携して行う必要があります。
商標登録するためのネーミングは?
商標登録をするネーミングは、同時にロゴを制作した場合には、ネーミングとロゴとを別々に登録することもあれば、どちらか一方のみを登録することもあります。
特に、一般的な書体の文字だけの文字商標でも登録できている場合には、ロゴの権利に含まれるネーミング自体は保護されているといえるので、ロゴのデザインとしても保護をしたい場合に、別途、ロゴの登録をすることになります。
普通名称や品質表示など、文字では登録できないため、ロゴだけの商標登録とすることもあります。
このケースでは、デザインも含めた全体としての商標が登録されるため、ネーミングそのものを独占できるとはいえないと解釈される可能性があります。
日本語のネーミングと、英語など外国語のネーミングとが異なる場合には、双方を併記して一つの商標とする場合もあります。
ただし一般的には、別々の商標として登録されることが多く、特に国際登録をする可能性がある場合には、両者を併記しない方がよいと判断されます。