商標の不正使用・不使用・普通名称化の防止
第三者による不正使用
不正使用商品の製造販売など、第三者による商標権・商品等表示の侵害、があったときは、その差止請求、廃棄除去請求、損害賠償請求などをすることができます。また輸入差止申し立てをすることができます。
権利者による不正使用の防止・管理
商標権者やライセンシーによる商標の不正使用をすると、取消により商標権が消滅する場合があります。
第一には、商標権者が故意に、指定商品・指定役務についての登録商標に類似する商標の使用等をしたことにより、商品の品質・役務の質の誤認、または他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずることとなるときは、その商標登録を取り消す審判請求がされることがあります。
第二には、商標権が移転された結果、類似する登録商標同士が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一方の商標権者が不正競争の目的で指定商品・指定役務についての登録商標の使用をして、他の登録商標についての業務に係る商品・役務と混同を生ずることとなるときは、その商標登録を取り消す審判請求がされることがあります。
第三には、ライセンスを受けた専用使用権者・通常使用権者が、指定商品・指定役務についての登録商標に類似する商標の使用等をしたことにより、商品の品質・役務の質の誤認、または他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずることとなるときは、その商標登録を取り消す審判請求がされることがあります。この場合には、故意かどうかは関係なく、商標権者がその事実を知らなかった場合であっても、相当の注意をしていたことを証明できなければなりません。
商標の不使用の防止・管理
継続して三年以上、日本国内において、商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれもが、各指定商品・指定役務について登録商標の使用をしていないときは、その商標登録を取り消す審判請求がされることがあります。
商標の普通名称化の防止・管理
登録商標であっても、第三者に使用されるなどして普通の言葉として使用されることを放置していると、その商品・役務の普通名称、その商品・役務について慣用されている商標などになってしまい、商標権の効力が制限されてしまうことがありえます。普通名称・慣用商標。単なる品質等の表示など、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標になってしまうと、誰もが使用することができるようになってしまいます。