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商標権侵害の刑事罰-商標登録ドットコム™

商標権侵害の刑事罰

侵害の罪

商標権侵害を故意に行ったときは、刑事罰があります。

(1)商標権又は専用使用権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。

(2)商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為(第37条又は第67条)を行った者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。

両罰規定

法人の代表者または法人・人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、商標権侵害の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科することとされ、その金額は3億円以下の罰金刑とされています。


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