商標権侵害の刑事罰
侵害の罪
商標権侵害を故意に行ったときは、刑事罰があります。
(1)商標権又は専用使用権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
(2)商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為(第37条又は第67条)を行った者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
両罰規定
法人の代表者または法人・人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、商標権侵害の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科することとされ、その金額は3億円以下の罰金刑とされています。