商標権侵害に対する警告等
商標権の侵害など、実際に問題が生じたとき、あるいはそのおそれがあるときには、その状況に応じた対応策を検討します。
具体的なご相談をいただければ、当事務所で可能な手続とその費用などについて検討のうえご提案いたします。
また、弁理士の資格では対応不可能な場合にも、適切な弁護士のご紹介が可能です。
内容証明・配達証明郵便
内容証明は、郵便局が手紙の内容を公的に証明してくれる郵便です。
権利を侵害されたとき、あるいはそのおそれが強いと認められるときに、警告書などの内容で、送付することが一般的です。
内容証明は、郵便物を差し出した事実、差出日付、郵便物の書面の内容を証明する証拠が必要な際に有効です。
また、配達証明(配達証明郵便)を併用することにより、相手方が郵便物を受領した事実、受領日付を証明することができます。
内容証明は、所定の書式により、同文の手紙を3通作成します。
またその内容は、権利の所在・内容の通知、侵害であると主張する理由や内容、相手への要求の内容、この通知に対する回答の要求と回答期限などが一般的に用いられます。
公正証書
あらかじめ紛争予防のために契約書の内容を公的に証明する場合、あるいは紛争の解決内容・和解内容を書面にして公的に証明しておく場合などに、公正証書の作成が有効です。
公正証書は、公証人法に基づき、公証人法私人間の契約や権利・義務に関する事実について、作成し証明した証書です。当事者本人または代理人が公証役場に出頭して作成します。
契約書等を公正証書にしておくことにより、私文書が公文書としての推定を受け、その内容が真正な文書であることを証明することが容易になります。