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「立憲民主党」の大量の商標登録出願と、登録が認められないであろう根拠について -2017年11月01日

「立憲民主党」の商標登録出願がされているとの報道がありましたので、少々気になって調べてみました。
すると、1つではなく、同じ出願人による出願は多数ありました。
しかし同時に、出願種別が「分割」となっていたのが目にとまり、それぞれの経過情報まで調べてみました。

なお、分割出願とは、1つの商標登録出願を、その内の一部の指定商品・指定役務を取り出して、重複しないように2つの出願に分けることです。
通常は、一部の指定商品等については拒絶理由がある時などに、拒絶理由通知が来るのを見越して、あるいは実際に来た時に、分割をすることが一般的です。
この他に、一部の指定商品等については他人の譲渡する場合にも使えます。

しかし本件に関しては、拒絶される可能性を見越して、時間を引き延ばしているようにも見えます。
なお私は、いろいろやったところで、これらの出願はすべて拒絶されるとみています。
その根拠は後に述べます。

●出願1
出願番号 2016-108145

●出願2
出願番号 2016-110172

●出願3(出願1の分割出願)
出願番号 商願2017-24072
出願日 平成29年(2017)2月24日
出願種別 分割
商標 立憲民主党
標準文字商標
出願人 ベストライセンス株式会社
【経過情報】
出願記事
商標 2017-024072 (平29.2.24) 出願種別(分割(10条1項))
原出願記事
関連種別(分割(10条1項)) 商標 出願番号 2016-108145
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
9 電気通信機械器具,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス,救命用具,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,電子応用機械器具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信して、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,青写真複写機,耳栓,電子出版物,ソフトウェア,ソフトウェアプログラム,図書検索システム,美術品閲覧システム
16 紙類,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類
35 広告,電気機械器具類又は電気通信機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車、二輪自動車、航空機、自転車、列車又は船舶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車、二輪自動車、航空機、自転車、列車又は船舶の部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガス関連商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,証券関連商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,書籍の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,美術関連商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スポーツ関連商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,政治関連商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,選挙関連商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
41 電子出版物の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,知識の教授,図書検索システムの提供,美術品閲覧システムの提供
42 電気機械器具又は電気通信機械器具に関する試験又は研究,自動車、二輪自動車、自転車、列車又は船舶に関する試験又は研究,電子計算機のプログラムの設計・検査又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,気象情報の提供,計測器の貸与,電子計算機の貸与,理化学機械器具の貸与
45 自動車、二輪自動車、自転車、列車又は船舶に関する情報の提供,自動車、二輪自動車、自転車、列車又は船舶に関する調査又は研究,電気通信に関する情報の提供,電気通信に関する調査又は研究,新聞・放送・ニュースに関する情報の提供,新聞・放送・ニュースに関する調査又は研究,知的財産に関する情報の提供,知的財産に関する調査又は研究,エネルギー・燃料に関する情報の提供,エネルギー・燃料に関する調査又は研究,証券・金融に関する情報の提供,証券・金融に関する調査又は研究,書籍に関する情報の提供,書籍に関する調査又は研究,図書に関する情報の提供,図書に関する調査又は研究,美術に関する情報の提供,美術に関する調査又は研究,スポーツに関する情報の提供,スポーツに関する調査又は研究,政治・選挙に関する情報の提供,政治・選挙に関する調査又は研究

●出願4(出願2の分割出願)
出願番号 商願2017-28975
出願日 平成29年(2017)3月7日
出願種別 分割
商標 立憲民主党
標準文字商標
出願人 ベストライセンス株式会社
【経過情報】
出願記事
商標 2017-028975 (平29.3.7) 出願種別(分割(10条1項))
原出願記事
関連種別(分割(10条1項)) 商標 出願番号 2016-110172
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
9 電気通信機械器具,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス,救命用具,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,電子応用機械器具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信して、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,青写真複写機,耳栓,電子出版物,ソフトウェア,ソフトウェアプログラム,図書検索システム,美術品閲覧システム
16 紙類,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類
35 広告,電気機械器具類又は電気通信機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車、二輪自動車、航空機、自転車、列車又は船舶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車、二輪自動車、航空機、自転車、列車又は船舶の部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガス関連商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,証券関連商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,書籍の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,美術関連商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スポーツ関連商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,政治関連商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,選挙関連商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
41 電子出版物の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,知識の教授,図書検索システムの提供,美術品閲覧システムの提供
42 電気機械器具又は電気通信機械器具に関する試験又は研究,自動車、二輪自動車、自転車、列車又は船舶に関する試験又は研究,電子計算機のプログラムの設計・検査又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,気象情報の提供,計測器の貸与,電子計算機の貸与,理化学機械器具の貸与
45 自動車、二輪自動車、自転車、列車又は船舶に関する情報の提供,自動車、二輪自動車、自転車、列車又は船舶に関する調査又は研究,電気通信に関する情報の提供,電気通信に関する調査又は研究,新聞・放送・ニュースに関する情報の提供,新聞・放送・ニュースに関する調査又は研究,知的財産に関する情報の提供,知的財産に関する調査又は研究,エネルギー・燃料に関する情報の提供,エネルギー・燃料に関する調査又は研究,証券・金融に関する情報の提供,証券・金融に関する調査又は研究,書籍に関する情報の提供,書籍に関する調査又は研究,図書に関する情報の提供,図書に関する調査又は研究,美術に関する情報の提供,美術に関する調査又は研究,スポーツに関する情報の提供,スポーツに関する調査又は研究,政治・選挙に関する情報の提供,政治・選挙に関する調査又は研究

●出願5(「出願1の分割出願である出願3」の分割出願)

出願番号 商願2017-113468
出願日 平成29年(2017)8月27日
出願種別 分割
商標 立憲民主党
標準文字商標
出願人 ベストライセンス株式会社
【経過情報】
出願記事
商標 2017-113468 (平29.8.27) 出願種別(分割(10条1項))
原出願記事
関連種別(分割(10条1項)) 商標 出願番号 2017-024072
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
9 電気通信機械器具,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス,救命用具,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,電子応用機械器具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信して、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,青写真複写機,耳栓,電子出版物,ソフトウェア,ソフトウェアプログラム,図書検索システム,美術品閲覧システム
16 紙類,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類
35 広告,電気機械器具類又は電気通信機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車、二輪自動車、航空機、自転車、列車又は船舶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車、二輪自動車、航空機、自転車、列車又は船舶の部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガス関連商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,証券関連商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,書籍の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,美術関連商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スポーツ関連商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,政治関連商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,選挙関連商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
41 電子出版物の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,知識の教授,図書検索システムの提供,美術品閲覧システムの提供
42 電気機械器具又は電気通信機械器具に関する試験又は研究,自動車、二輪自動車、自転車、列車又は船舶に関する試験又は研究,電子計算機のプログラムの設計・検査又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,気象情報の提供,計測器の貸与,電子計算機の貸与,理化学機械器具の貸与
45 自動車、二輪自動車、自転車、列車又は船舶に関する情報の提供,自動車、二輪自動車、自転車、列車又は船舶に関する調査又は研究,電気通信に関する情報の提供,電気通信に関する調査又は研究,新聞・放送・ニュースに関する情報の提供,新聞・放送・ニュースに関する調査又は研究,知的財産に関する情報の提供,知的財産に関する調査又は研究,エネルギー・燃料に関する情報の提供,エネルギー・燃料に関する調査又は研究,証券・金融に関する情報の提供,証券・金融に関する調査又は研究,書籍に関する情報の提供,書籍に関する調査又は研究,図書に関する情報の提供,図書に関する調査又は研究,美術に関する情報の提供,美術に関する調査又は研究,スポーツに関する情報の提供,スポーツに関する調査又は研究,政治・選挙に関する情報の提供,政治・選挙に関する調査又は研究

●出願6(「出願2の分割出願である出願4」の分割出願)
出願番号 商願2017-121420
出願日 平成29年(2017)9月12日
出願種別 分割
商標 立憲民主党
標準文字商標
出願人 ベストライセンス株式会社
【経過情報】
出願記事
商標 2017-121420 (平29.9.12) 出願種別(分割(10条1項))
原出願記事
関連種別(分割(10条1項)) 商標 出願番号 2017-028975
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
9 電気通信機械器具,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス,救命用具,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,電子応用機械器具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信して、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,青写真複写機,耳栓,電子出版物,ソフトウェア,ソフトウェアプログラム,図書検索システム,美術品閲覧システム
16 紙類,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類
35 広告,電気機械器具類又は電気通信機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車、二輪自動車、航空機、自転車、列車又は船舶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車、二輪自動車、航空機、自転車、列車又は船舶の部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガス関連商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,証券関連商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,書籍の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,美術関連商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スポーツ関連商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,政治関連商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,選挙関連商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
41 電子出版物の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,知識の教授,図書検索システムの提供,美術品閲覧システムの提供
42 電気機械器具又は電気通信機械器具に関する試験又は研究,自動車、二輪自動車、自転車、列車又は船舶に関する試験又は研究,電子計算機のプログラムの設計・検査又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,気象情報の提供,計測器の貸与,電子計算機の貸与,理化学機械器具の貸与
45 自動車、二輪自動車、自転車、列車又は船舶に関する情報の提供,自動車、二輪自動車、自転車、列車又は船舶に関する調査又は研究,電気通信に関する情報の提供,電気通信に関する調査又は研究,新聞・放送・ニュースに関する情報の提供,新聞・放送・ニュースに関する調査又は研究,知的財産に関する情報の提供,知的財産に関する調査又は研究,エネルギー・燃料に関する情報の提供,エネルギー・燃料に関する調査又は研究,証券・金融に関する情報の提供,証券・金融に関する調査又は研究,書籍に関する情報の提供,書籍に関する調査又は研究,図書に関する情報の提供,図書に関する調査又は研究,美術に関する情報の提供,美術に関する調査又は研究,スポーツに関する情報の提供,スポーツに関する調査又は研究,政治・選挙に関する情報の提供,政治・選挙に関する調査又は研究


拒絶理由の根拠となる可能性のある条文
あまり詳細は述べませんが、本件出願人はいわくつきの有名な会社で、特許庁も名指しはしないものの注意喚起をしています。

「自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)
 平成28年5月17日
 特許庁
最近、一部の出願人の方から他人の商標の先取りとなるような出願などの商標登録出願が大量に行われています。しかも、これらのほとんどが出願手数料の支払いのない手続上の瑕疵のある出願となっています。
特許庁では、このような出願については、出願の日から一定の期間は要するものの、出願の却下処分を行っています。
また、仮に出願手数料の支払いがあった場合でも、出願された商標が、出願人の業務に係る商品・役務について使用するものでない場合(商標法第3条第1項柱書2や、他人の著名な商標の先取りとなるような出願や第三者の公益的なマークの出願である等の場合(同法第4条第1項各号)には、商標登録されることはありません。」

そして、商標登録出願が拒絶されるためには、一定の法的根拠が必要となりますが、その理由については、該当する可能性のある条文としては下記のいずれか(上記特許庁文書より引用)の内、等ブログ筆者が太字にした条文が適用されることが想定されます。

「【商標法第3条第1項柱書
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」

政党活動、政治活動に関する指定商品・指定役務については、使用するつもりがない商標であるとして、この条文によって登録を受けられない可能性があります。

「【商標法第4条第1項】
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
(略)
六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
(略)
十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
(略)
十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)」

筆者の見解
政党活動、政治活動に関係しない指定商品・指定役務については、公序良俗違反に関する商標法第4条第1項第7号を根拠として、拒絶される可能性が高いと思います。

政党活動、政治活動に関する指定商品・指定役務については、上記の第7号を根拠として拒絶っされる可能性があるほか、公益に関する団体であって営利を目的としないものの商標に関する商標法第4条第1項第6号が適用され拒絶されるかもしれません。

商標法第4条第1項第6号についての商標審査基準には、「公益に関する団体であつて営利を目的としないもの」について、政党が含まれるとしています。
同条文では、「公益に関する団体であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標」とありますが、全国の比例代表に候補者を立て、全有権者に選挙公報が送付される以上、著名であることは間違いのないところでしょう。

補足
なお、商標法第4条第3項では、例外として、
「第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。」
とあります。
したがって、民主党と維新の党が合併し民進党となった時に、「立憲民主党」が党名候補であった事実はあるものの、まだ立憲民主党が結党されていなかった時点での上記の各出願に対しては、第8号、第10号、第15号、第19号を適用するのは難しいものと判断されます。


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