商標審査基準の原則論は妥当しないとされた事例
【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高平成13年(行ケ)第77号
【事案】
商標審査基準についての法的性格
【判決における判断】
特許庁の商標審査基準は、結合商標の類否について、「形容詞的文字(商品の品質、原材料等を表示する文字、又は役務の提供の場所、質等を表示する文字)を有する結合商標は、原則として、それが付加結合されていない商標と類似する。」と規定し、審決も、商品の色彩を表示すると考えられる形容詞的文字を有する結合商標は、原則として、それが付加結合されていない商標と類似するという判断の枠組みに準拠したものと考えられる。
しかしながら、このようにいうことができるのは、色彩を意味する文字が商品の色彩を記述するものとして、これに接する取引者、需要者に認識される場合が一般的に多いことによるものであるが、本件においては、「BLUE」の語を本願商標の構成文字全体の中に位置付けて検討した場合に、単に商品の色彩を表示するものといえないことは前示のとおりであるから、上記枠組みないし商標審査基準の原則論は妥当しないというべきである。