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4条1項7号審決例):「ごまの蠅」の文字は、懐中のスリ又はさぎ…;

「ごまの蠅」の文字は、懐中のスリ又はさぎ等を意味する用語であり、本願商標は公の秩序、善良の風俗を害するおそれがあるとされた事例

【種別】抗告審判(旧法)の審決
【審判番号】昭和29年抗告審判第825号
【事案】
本願商標は、「ごまの蠅」の文字を縦書きしてなり、第43類「菓子及び麺麭の類」を指定商品とするものである。

【拒絶理由】
商標法(旧法)第2条第1項第4号

審決における判断

思うに、本願商標を構成する「ごまの蠅」の文字は、懐中のスリ又はさぎ等を意味する用語で、このような悪徳を嫌悪する社会感情こそ善良の風俗の根源をなすところである。
このような用語を商標として指定商品に使用し、その商品が世上に流布するときは単なる滑稽の度を超え、不徳漢を礼賛し、善良の社会感情を嘲弄(ちょうろう)する如き印象を与え、道義上社会に悪影響を及ぼすおそれがあると認めざるを得ない。
したがって、本願商標は公の秩序、善良の風俗を害するおそれがあると認め、本願商標をその指定商品に使用することは妥当でないから、商標法(旧法)2条1項4号に該当する。

公序良俗の観念は時代と主に変化し、商標法第4条第1項第7号の判断基準も少しずつ変化するものです。

現代において、特にお菓子にはダジャレのような商品名も多いことから、仮に「ごまの蠅」という商品が販売され普及したとしても、「単なる滑稽の度を超え、不徳漢を礼賛し、善良の社会感情を嘲弄する如き印象を与え、道義上社会に悪影響を及ぼす」とも思えないのですが。

そもそも日常的に見聞きするほどの言葉ではなく、調べてみると「ごまのはえ」(胡麻の蠅、護摩の灰)の意味は次の通りです。

「ごまのはえ」とは


旅人のふりをして金品をだまし取る詐欺師、盗人の俗称で、「これは弘法大師の護摩の灰だ」と偽って、ただの灰を金品と交換したという逸話からくるものです。
「護摩の灰」とは 仏教儀式の「護摩(ほむら)」(願い事を書いた薪)を焚いた灰のことで、霊験あらたかとされます。
「灰」が「蠅」になった由来は、金品を求めて寄ってくるさまであるともいわれます。


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4条1項7号審決例

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