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ロゴの商標登録
ロゴの種類
ロゴには、下記のような類型があります。
文字(タイプフェイス)をデザインしたり、それに色彩を付したりしたロゴタイプ
商標登録第5663622号
図形や、それに色彩を付した図形のみのシンボルマーク
商標登録第1446773号
ロゴタイプとシンボルマークを組み合わせたロゴマーク
商標登録第5315236号
使用形態に応じて、何パターンかを用意したロゴの中から使い分ける場合もあります。
たとえば、印刷用、ウェブサイト用、スマートフォンサイト用、アプリ用、アプリ等のアイコンなどです。
あるいは、カラー用、モノクロ用といった使い分けもありますし、縦長、横長、あるいは日本語用、英語用といった使い分けもあります。
ロゴを商標登録するには?
ロゴの商標調査から商標登録までの方法は、次の手順で行うことが大切です。
1 ロゴのコンセプトやネーミングの検討
2 ネーミングの商標調査を行い、決定
3 文字商標(ネーミング)の登録可否を判断し、必要なら出願
4 ロゴのデザインを検討し、商標調査を実施
5 ロゴを決定し、必要なら商標登録出願
ロゴを商標登録する必要性
商標は先に出願をした者が優先して登録することができますが、これはロゴの商標についても同じです。
ロゴの模倣を防ぐために、商標登録できるかを調査
ロゴのデザインに際しては、まずはネーミングの段階で商標調査を行います。
その名称が使用できるか、他人に商標登録されていないかを確認してからでないと、ロゴを制作しても無駄になってしまうためです。
会社名のロゴであれば、図形商標のほか、必要であれば文字商標・ドメイン名をすべて調査して、登録を検討することが重要です。
新商品を発売するとき、商品のリニューアルをするとき、ロゴの変更をするときなどにも調査するのがよいえdしょう。
ウェブサイトを開設する場合には、ドメイン名も併せて調査して登録を検討することが重要です。
他人の権利を侵害する恐れがないかも忘れずに調査
商標権者の許諾なくして使用してしまうと、使用の差止や、損害賠償請求をされるおそれがあります。
企業ロゴ、商品ロゴ、サービスロゴ、ウェブサイトロゴなどに類似する図形商標を、他人に商標登録されてしまった場合には、商標として使用することができません。
商標調査をきちんと行うことで、ロゴを安心して使用することができます。
商標調査には専門的判断を必要としますので、ロゴのデザイン案の作成と、商標調査とは連携して行う必要があります。
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