商標調査とはどのような調査ですか?
商標調査とは、商標が登録できそうかどうか、他人の権利を侵害しないかどうかを確認するために行う調査です。
特許庁のJ-Plat Patを使った検索調査のほか、インターネット検索、辞書検索、その他の調査を行い、判断します。
商標調査の種類は?
商標調査は、その目的や、商標の態様によって、いくつかの方法で行います。
識別力調査
識別力は、商標により、他の商品・サービス特別ができること。
識別力のない商標は、特定の人の独占させるのが適当でないため、登録が認められません。
識別力のない商標として、たとえば普通名称や、産地表示、品質表示、ありふれた氏(苗字)などがあります。
識別力調査は、辞書、辞典、電話帳などの調査や、インターネット検索による調査を行います。
類似商標調査
文字商標では、似たネーミングがないかどうかの類似商標調査をすることが必要です。
商標全体だけではなく、商標を分割して、部分的な類似があるかどうかも、必要に応じて調べます。
図形商標調査では、類似の図形商標がないかどうかの調査をします。
他人の類似商標がある場合には、登録できないだけでなく、他人の商標権があれば、権利を侵害してしまうおそれがあります。
他人の著名商標や、政府・地方公共団体のマークなどと類似する場合なども、登録は認められません。
その他の拒絶理由の調査
他人の氏名、名称や、著名な雅号などの略称を含む商標や、品質誤認の恐れがある商標、混同を生じる恐れがある商標、公序良俗に反する商標、その他の拒絶理由がある場合にも、登録されません。
拒絶理由は多数あるため、いずれかに該当しないかどうか、調査と検討が必要です。
商標調査をする目的は?
商標登録できそうかどうか? 商標権侵害にならないかどうか? の確認のため
商標調査の目的は、大きく分けて、商標登録のための調査と、商標権侵害にならないか等の確認のための調査とがあります。
商標登録のための調査は、自分が登録したい商標や、商標の候補、あるいは自分が使用したい商標が登録されていないかどうかなどの確認をするために、事前に商標調査を行います。
調査の結果、類似商標がないことなどを確認しておかないと、出願の手間や時間、費用が無駄になってしまうからです。
商標権侵害にならないか等の確認のための調査は、使用予定・使用中の商標と同一又は類似の業務(商品・役務)について、同一または類似の商標が登録されていないか、出願されていないかの調査を行います。
この他にも、自社の商標を決めるために参考にしたり、他社の商標を確認したりといった、様々な目的で調査をすることがあります。
商標登録のための調査
商標登録をするためには、まずは登録できるかどうかの確認をしなければなりません。
特許庁に出願をすると、様々な拒絶理由に該当するかどうかの審査が行われます。
これらに該当すると、登録ができず、別の商標を考えて決めなければなりません。
そのようなリスクを減らすためにも、拒絶理由に当たらないかどうか、事前に調査をして確認することが必要になるのです。
登録をするためには、普通名称や単なる品質表示などの誰もが使用できることばではなく、商標が他の商標と識別できる、識別力のある商標でなければなりません。
識別力がない商標は、商標法第3条各号によって登録できません。
次に、識別力があっても、公益的、あるいは私益的な理由により、商標法第4条各号その他で登録できないことが多々あります。
同一商標や類似商標が先に登録されていれば、商標登録をすることができません。
類似商標(商標法第4条第1項第11号)以外にも、登録できない拒絶理由はいろいろあります。
これらに該当しないかどうか、調査をし、検討をしておくことが、商標調査の目的となります。
商標権侵害にならないか等の確認のための調査
商標登録がされて商標権が成立すれば、独占的な権利が生じますので、第三者は許可なく使用することができません。
このことを知らないで、他人が商標登録している商標と同一商標や類似商標を使用してしまうと、商標権侵害をしてしまったり、他人から使用の差止めをされたりするリスクがあります。
その場合、たとえ会社名や、店舗名、ウェブサイト名、日本語ドメイン名などであっても、商標の使用をすることができなくなり、使用中止、商標の変更などをしなければならない可能性があります。
自分が商標登録をするかどうかには関わりなく、その商標を使用することができるかどうかの確認は、安心して使用するためには必要です。
その他の目的の調査
商標を考え、決めるための調査
商標を考えるヒントにしたり、他社とは差別化した商標を考えたりするためにも、商標調査は有効です。
他社の商標を調べるための調査
他社の商標を調査することにより、その会社の事業戦略や、商標のポートフォリオなどを調べることができます。
商標調査はいつ行う?
商標調査の目的にもよりますが、次のような場合には商標検索などの調査を行います。
商標が使えるかどうかの確認が必要なとき
新規の商標でも、前から使用している商標でも、使用しても問題ないか、確認する場合には調査します。
商標登録していなかった場合には、以前は使えたが、その後に他人が登録すれば使用できません。
知らずに使用すると侵害となることもあるため、商標調査は重要です。
ネーミングの案を考えるとき
商標が使えるかどうかの確認として、また登録できるかどうかの確認として、ネーミングを考える時には商標調査が必要です。
ネーミング候補を絞り込む前に、アイディアを得るために調査することもあります。
ロゴを制作するとき
ネーミングと同様に、ロゴなどの図形商標も、使えるかどうか、登録できそうか同課の確認に、商標調査を行います。
ネーミングの公募をするとき
ネーミングの公募を、公共団体や企業が行うケースがあります。
応募作品の中から絞り込むときに、商標調査することが必要です。
ロゴやキャラクターの公募をするとき
ロゴやキャラクターの公募でも同様に、図形商標の調査をする必要があります。
商標登録出願を検討したとき
商標登録出願をする場合には、拒絶理由に該当しないかどうかの調査を行います。
調査をしなかったり、簡単に済ませてしまったりした場合に、思わぬ拒絶理由を指摘され、登録できないことがあります。
商標登録出願をした後の審査で必要になったとき
出願後の特許庁の審査で、類似商標を指摘され確認したり、その他の拒絶理由への対応などで、調査が必要になることがあります。
他人の商標への情報提供、異議申立、審判などの手続きに必要な調査をするケースもあるでしょう。
自社または他社の商標を一覧、詳細で調べたいとき
自社の出願中、登録済の商標を一覧で確認したり、登録内容の詳細を調べることもあります。
他社の商標を調査することもあります。
他人の権利侵害かどうかの確認が必要なとき
商標権侵害であると通知や警告を受けるなど、侵害調査のために商標を調査する場合があります。
判断は慎重に、専門的な検討を必要とします。
弁理士に相談し、調査することが大切です。
関連ページ:
検索調査する(検索調査する)
拒絶理由通知(登録できない商標)(拒絶理由通知)