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商号調査と商標調査 -2005年09月14日

よく、企業やお店を運営されている方から、会社名や店舗名の商標登録をしたいとのご相談を受けます。
「商標を真似されないように、独占したい」というのですが、商標登録・商標調査についてはまったく初めてという方が多く、そんなときは嫌な予感がします。「商標登録して独占する」よりも前に、「商標権を侵害しているのでは」との懸念を感じるからです。
そしてその予感はよく当たります。本当によくあることで、どうするのか対処方法には困りますが、正直に状況を伝えざるをえません。

商業登記される「商号」は、同一住所で同一商号登記されないほかは、商標法、不正競争防止法によって不正や混同を防ぐこととされており、同一の会社名であっても登記されます。登記した商号は「会社名、法人名称としては」使用することができます。登録商標の調査をしなくても会社はできてしまうのです。
しかし、商号と同一または類似の商標が、第三者によって先に商標登録されていたら、会社名、法人名称を「商標として」使用することができません。商号登記されていてもです。ご存知でしたか?
しかも登録されている商標権は全国的な権利です。商標権を侵害すると、商標使用の差止請求や、損害賠償請求がされることが認められています。
つまり、こうなってしまうと、単なる会社名、法人名称の表示としては可能でも、識別標識、営業標識として表示することができなくなってしまうのです。もちろん商標登録をすることもできません。

会社設立、商号調査の際に商標調査をしておくべきなのでは?
弁理士は商標登録、司法書士は商業登記と、業務内容が異なるけれど、これほど密接にかかわり、しかも企業経営の根幹をなす重大なことなのに、情報が遮断されているのでは・・・?
そこで、そうした問題を改善するために、会社設立、法人設立をされる方はもちろん、これを支援される司法書士の先生方に対して特別な商標調査サービスが提供できるようにするために、こうしたご相談にも応じております。
お気軽にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。


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