個人でも商標登録はできますか、注意点は?
個人の名義で、商標登録出願を行い、登録を受けることは可能です。法人格のない団体の代表や、設立前の会社の代表者が個人で商標登録することも可能です。個人情報の公開などの注意点もあります。
商標登録は、個人または、法人格のある団体名義での登録ができます。
したがって、個人の名義で、商標登録出願を行い、登録を受けることは可能です。
個人が出願をする場合には、商標登録願の出願人の氏名の欄が、そのまま登録時には権利者となります。
氏名は本名でなければなりません。
なお、出願人は、2名以上の共同出願とすることも可能です。
たとえば複数の個人での共同出願や、個人と法人との共同出願とすることも可能です。
商標登録出願人となれる資格は、商標法には規定がない?
商標登録出願人・商標権者となる資格があるのは、個人、そして会社などの法人や、法律で法人格のある団体です。
海外の出願人については別に規定があります。
これらの規定は、商標法にはありません。商標法が準用する特許法を見てもありません。
権利や義務の主体となれる「権利能力」は、民法にあります。
民法に規定される個人(自然人)の権利能力
民法の権利能力の規定は、下記にある通りで、これだけです。
民法第一節 権利能力
第三条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
法人の権利能力は?
法人の権利能力についても、民法に規定があります。
民法以外に、特別の法律で規定される法人格のある団体があります。たとえば、事業協同組合、投資法人などです。
(法人の能力)
第三十四条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
(外国法人)
第三十五条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。
法人格のない団体の代表・理事長や、設立前の会社の代表者が個人で登録することも
法人格がない場合には、個人で商標登録出願をするしかありません。
設立した後の会社など、個人で出願をした後に法人に名義を変更することは可能です。
個人事業での商標登録について
個人事業を行っている方も、もちろん商標登録をすることができます。
ただし、個人事業では法人格がないために、屋号を出願人・権利者とすることはできません。
あくまでも個人の氏名での手続きとなります。
法人での代表者名義での登録について
株式会社や一般社団法人など、法人格はあるが、代表者その他の個人での名義で登録することもできます。
実際にそのようなケースも多くあります。
この場合には、個人の権利を、法人に使用許諾するという形になることが多いと思います。
法人から個人へ、あるいは個人から法人へ、名義変更をする場合があります。
たとえば、会社の設立準備中に個人で出願をし、後に会社に商標を譲渡するような場合です。
逆に、法人から個人への譲渡のケースでは、重要な財産の譲渡とされる場合があり、取締役会決議が必要となることがあります。
こうした、個人と法人間で生じる、商標の使用料や、商標権の財務・税務上の取り扱いについては、税理士などの専門家に相談されるのがよいでしょう。
個人情報の公開についての注意点
出願にあたり住所の記載についての注意点
出願人の、住所または居所の欄に、住所を番地までは記載しなければなりません。
住所とは、生活の本拠であり、原則として住民票と一致する場所のことをいいます。
居所は、生活の本拠に準じ、住民票の場所ではないが、一定の生活の場所となるところをいいます。
出願人の氏名・住所公開についての注意点
個人情報保護の観点からいえば、商標登録出願人の氏名は、特許庁のデータベース検索結果に表示されます。
検索結果では、個人の住所は市町村まで表示
商標登録出願人の住所については、個人の場合には住所は市町村までが表示されます。

商標公報には個人の場合でも番地まで公開
しかし、商標公報そのものを見れば、個人の場合でも番地までが公開されます。

番地までを公開しなくない場合、その他、住所が頻繁に変わる職業などである場合などに、居所で手続きをすることが便利です。
ただ、権利者を特定するものなので、出願人とは縁もゆかりもない住所を記載して登録することは避けなければなりません。
同姓同名の人がいる可能性もあるため、権利者の特定、所在の証明が難しくなってしまいかねません。
個人の商標登録出願人が自分で手続きをする場合の注意点
商標登録出願は、個人でも法人でも、自分で出願書類を作成し、手続きをすることが可能です。
ただし調査や商標登録願の記載方法、出願後の審査での対応などには、専門知識を必要とします。
自分で商標登録をする場合の注意点については、下記のページをご覧ください。
自分で商標登録するか、弁理士に依頼するか、どちらがよいですか?
商標登録は、自分で手続をすることができますか?
また、商標登録のやり方については、下記に説明しています。
商標登録出願の方法・手続きの流れ
1.商標の調査・決定 > <2.商品・役務を指定 > 3.登録手続の流れ > 4.特許庁での審査~登録 > 5,商標権の更新登録

