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個人でも商標登録はできますか、注意点は?

個人の名義で、商標登録出願を行い、登録を受けることは可能です、注意点は下記の通りです

商標登録は、個人または、法人格のある団体名義での登録ができます。
したがって、個人の名義で、商標登録出願を行い、登録を受けることは可能です。

個人が出願をする場合には、商標登録願の出願人の氏名の欄が、そのまま登録時には権利者となります。
氏名は本名でなければなりません。

なお、出願人は、2名以上の共同出願とすることも可能です。
たとえば複数の個人での共同出願や、個人と法人との共同出願とすることも可能です。

出願にあたり住所の記載についての注意点

出願人の、住所または居所の欄に、住所を番地までは記載しなければなりません。
住所とは、生活の本拠であり、原則として住民票と一致する場所のことをいいます。

居所は、生活の本拠に準じ、住民票の場所ではないが、一定の生活の場所となるところをいいます。

出願人の住所公開についての注意点

個人情報保護の観点からいえば、商標登録出願人の氏名は、特許庁のデータベース検索などでは表示され、個人の場合には住所は市町村までが表示されます。
しかし、商標公報そのものを見れば、番地までが公開されます。

番地までを公開しなくない場合、その他、住所が頻繁に変わる職業などである場合などに、居所で手続きをすることが便利です。
ただ、権利者を特定するものなので、出願人とは縁もゆかりもない住所を記載して登録することは避けなければなりません。
同姓同名の人がいる可能性もあるため、権利者の所在の証明が難しくなってしまいかねません。

個人事業での商標登録について

個人で事業を行っている方も、もちろん商標登録をすることができます。
ただし、個人事業では法人格がないために、屋号を出願人・権利者とすることはできません。
あくまでも氏名での手続きとなります。

法人での代表者名義での登録について

株式会社や一般社団法人など、法人格はあるが、代表者その他の個人での名義で登録することもできます。
実際にそのようなケースも多くあります。
この場合には、個人の権利を、法人に使用許諾するという形になることが多いと思います。

法人から個人へ、あるいは個人から法人へ、名義変更をする場合があります。
たとえば、会社の設立準備中に個人で出願をし、後に会社に商標を譲渡するような場合です。
逆に、法人から個人への譲渡のケースでは、重要な財産の譲渡とされる場合があり、取締役会決議が必要となることがあります。

こうした、個人と法人間で生じる、商標の使用料や、商標権の財務・税務上の取り扱いについては、税理士などの専門家に相談されるのがよいでしょう。


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