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4条1項7号審決例):「ホワイトハウス」が公序良俗に反する商標であるとされた事例…

「ホワイトハウス」が公序良俗に反する商標であるとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和60-2315
【事案】
「ホワイトハウス」が公序良俗に反する商標(商標法第4条第1項第7号)に該当するか

【拒絶理由】
本願商標は「ホワイトハウス」の文字を書してなるものであるが、これより一般には「アメリカ大統領官邸」を認識させるものであり、これを出願人が商標として採択使用することは穏当を欠くものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

審決における判断

本願商標は、「ホワイトハウス」の片仮名文字を横書きしてなり、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類その他の植物および動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、昭和57年11月10日に登録出願されたものである。
これに対し、原査定は「本願商法は『ホワイトハウス』の文字を書してなるものであるが、これより一般には『アメリカ大統領官邸』を認識させるものであり、これを出願人が商標として採択使用することは穏当を欠くものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」として本願商標を拒絶したものである。
よって判断するに、「ホワイトハウス」の文字は、アメリカ合衆国大統領の官邸の通称であることは、我が国においても広く知られているところである。
してみれば、本願商標は該官邸の著名な通称を表してなる商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を一般人が営利の目的において使用することは、該国の権威と尊厳とを損ねるものであり、かつ、国際信義に反するものであるから、これを請求人(出願人)が自己の商標として採択使用することは穏当でないから、本願商標は商標法第4条第1項第7号の規定に該当し、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。


不服昭和60-2315審決

 コメント

「ホワイトハウス」の商標が拒絶される一方で、下記の「WHITEHOUSE COX」の商標2件のほか、さらに複数件が登録されています。

下記商標は商標法第4条第1項第7号拒絶査定になった後に、不服審判で登録の審決となり、登録されました。


WHITEHOUSE COX

登録第5096287号
登録日:平成19(2007)年 12月 7日
商標:WHITEHOUSE COX
権利者:株式会社ヤマニ
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第16類 皮革製システム手帳
第18類 皮革製包装用容器,旅行かばん・手提げかばん・ハンドバッグ・書類入れかばん・肩掛けかばん及びその他のかばん類,がま口(貴金属製のものを除く。)・財布(貴金属製のものを除く。)・クレジットカード入れ・名刺入れ・キーケース・旅行用具入れ・パスポート入れ・身分証明書入れ及びその他の袋物,携帯用化粧道具入れ,皮革
第25類 革製ベルト,その他のベルト

拒絶査定発送日:平成18(2006)年 12月 22日
審判種別:査定不服審判
審判請求日:平成19(2007)年 3月 22日
審決日:2007/09/06 

「この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」の理由により拒絶査定となりました。

審決では、「本願商標に接する取引者、需要者は、米国の大統領官邸の通称として認識するというより、『WHITEHOUSE COX』の文字全体をもって一体不可分の語として把握、認識するものとみるのが相当」として、商標法第4条第1項第7号には該当しないとされました。


  Whitehouse\Cox\ESTABLISHED 1875

登録第5096288号
登録日:平成19(2007)年 12月 7日
商標:Whitehouse\Cox\ESTABLISHED 1875
権利者:株式会社ヤマニ
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第16類 皮革製システム手帳
第18類 皮革製包装用容器,旅行かばん・手提げかばん・ハンドバッグ・書類入れかばん・肩掛けかばん及びその他のかばん類,がま口(貴金属製のものを除く。)・財布(貴金属製のものを除く。)・クレジットカード入れ・名刺入れ・キーケース・旅行用具入れ・パスポート入れ・身分証明書入れ及びその他の袋物,携帯用化粧道具入れ,皮革
第25類 革製ベルト,その他のベルト

拒絶査定発送日:平成18(2006)年 12月 22日
審判種別:査定不服審判
審判請求日:平成19(2007)年 3月 22日
審決日:2007/09/06

「その構成中の『WHITEHOUSE』の文字が、米国の大統領官邸の著名な通称を表しているので、これを一般人が営利目的で使用することは、該国の権威と尊厳を損ね、国際信義にも反する」ため、商標法第4条第1項第7号に該当するとして拒絶査定になりました。

不服審判の審決では、「本願商標に接する取引者、需要者は、『Whitehouse』の文字部分にのみ着目して、米国の大統領官邸の通称として認識するというより、『Whitehouse Cox』の文字全体をもって一体不可分の語として把握、認識する」として、商標法第4条第1項第7号には該当しないとされました。


関連ページ:

公序良俗違反の商標(商標法第4条第1項第7号)の拒絶理由により登録できない商標
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