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商標登録にはいくらかかるのですか?

商標登録をするためには、特許庁に出願する時と、審査が終了して登録料を納付する時に、特許印紙代がかかります。そのほかに、弁理士に依頼するときの弁理士費用と、書面で提出したときの電子化手数料がかかります

特許庁に納付する特許印紙代は、出願時と、登録時にかかります。
その内訳は下記の通りです。
登録時に支払う登録料は、一般的には10年間一括納付ですが、5年ごとに分割納付することも可能です。

特許印紙代
区分の数 出願時費用 登録時費用10年間(カッコ内:5年間)
1区分 12000円 32900円( 17200円)
2区分 20600円 65800円( 34400円)
3区分 29200円 98700円( 51600円)
4区分 37800円 131600円( 68800円)
5区分 49800円 164500円( 86000円)
6区分 58400円 197400円(103200円)

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弁理士費用

特許庁への出願手続きは、自分で行うこともできますが、依頼するときは弁理士が代理人として行います。
弁理士費用は、おおむね出願から登録まで数万円かかります。

格安費用をうたう事務所もありますが、出願前の検索作業を自分で行うようにしていたり、弁理士が助言、アドバイスを行う場合には、結局は追加費用がかかる例も見られます。

もっと詳しく 商標登録の費用

電子化手数料

郵送または窓口で、紙の書面で商標登録願を提出する場合には、電子データにするために、電子化手数料がかかります。
弁理士事務所であれば、インターネット出願に対応しているため、電子化手数料はかかりません。

納付方法

納付方法
オンライン 紙(郵送・窓口)
クレジットカード
発行会社所定の3Dセキュア登録が必要

特許庁窓口のみ
口座振替
事前に特許庁に銀行口座を登録
×
現金納付(Pay-easy)
インターネット出願ソフトで納付番号を取得して支払い

インターネット出願ソフトで事前手続き
現金納付書
特許庁に現金納付書交付を依頼し、支払後は納付済証を提出

出願料は手続補足書の提出が必要。
登録料・更新料は利用不可
予納
特許印紙 ×


特許印紙

特許印紙を扱っている郵便局と扱っていない郵便局があります。
事前に日本郵便のウェブサイトでお調べになる等されることをお勧めいたします。

※収入印紙ではありません。ご注意ください。


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