商標登録をせずにいたら他人に登録されていて、どうしたらいいですか?
弁理士の無料相談を活用し、状況の確認、対応の検討をすることが大切です
まずは冷静に、状況を見きわめて検討する必要があります。
たまに権利者側に連絡をとろうとするご相談者がおられますが、くれぐれも拙速にそのようなことはせず、いち早く弁理士にご相談ください。
他人の商標を無効または取り消しにできないかどうか
権利者の登録内容や出願時期等を調べ、その商標権を無効または取消にできないかどうか、検討いたします。
たとえば、識別力がない(商標法第3条第1項各号)、あるいは類似商標があるのに登録されている(商標法第4条第1項第11号)等の無効理由がないかどうか、といった検討をいたします。さらに、ご相談者の商標は登録していないけれど、周知・著名になっているものではないでしょうか?
また、権利者との間で、過去に取引や契約交渉があったなどの、特別なご事情に心当たりがないでしょうか。公序良俗に反した登録(商標法第4条第1項第7号)、不正目的での著名商標にただ乗りした登録(商標法第4条第1項第19号)であるかもしれません。
登録時期によっては、異議申立をすることができる場合もあります。
あるいは、継続して3年以上不使用になっている商標ではないでしょうか。不¥使用を理由とした取消審判を請求できる可能性があります。
無効審判等は、手続をすれば反論の機会のため、相手方にもその書類が送付され、当事者対立構造となります。
このようなわけで、拙速に相手に連絡を取ったりしないよう、弁理士に相談して対応を考えましょう。
今から自分の商標を登録できないかどうか
また、並行して商標登録出願を行い、商標権が無効、取消になった場合に備えておくことも必要である場合が多いです。
そのほか、契約交渉によって商標権の一部または全部を譲り受けたり、ライセンス交渉をしたありすることになる場合もありますが、その場合でも、商標登録出願はしておいた方がいいケースがあります。
交渉等に当たっては、必要に応じ弁護士をご紹介することもあります。
無効も取消も、さらに交渉もうまくいかない場合には、相手から商標権侵害と言われかねないリスクもあります。こちらの面からも弁理士は慎重に検討いたします。
他人の商標があっても使用可能かどうか
たとえば、相手の出願前から、ご相談者の商標は使用された結果、周知なものとなっていた場合には、先使用権(商標法第32条)を主張して、使用継続可能な場合があります。
また、ご相談者の名称や、指定商品等の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途等、あるいは指定役務等の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途等を、ご相談者が普通に用いられる表示方法で使用するなどの場合には、それが登録商標の使用であっても、権利の効力が及ばず(商標法第26条)、商標権侵害とはならない場合があります。
専門家以外の独自判断は厳禁
これらは専門的な検討を要し、審決例、判決例などまで調査するなどして、さらにご相談者の主張を立証、補強する証拠を必要としますので、商標に詳しい弁理士に相談する必要があります。