小売等役務に係る商標の出願手続
小売等役務を指定して商標登録出願を行います。
第35類の区分を指定し、取扱商品が明らかになるように、「○○○の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」のように指定します。
不使用商標対策として、使用意思のない商標の登録を認めないために、取り扱い商品の範囲が広すぎる等の疑義がある場合には、登録が認められないことがあります。
小売等役務に係る商標についても、通常の商標と同様に審査が行われ、小売等役務の取扱商品の普通名称や品質等の表示にすぎない商標は、登録が認められません。
たとえば、「洋菓子の小売等役務」について商標「洋菓子」、「果実の小売等役務」について商標「フレッシュ」の登録は認められません。
審査の結果、登録が認められ、小売等役務の商標権が設定されると、通常の登録商標と同様の効力が生じます。
存続期間は10年間で、更新登録ができることも同じです。
小売等役務に係る商標の使用意思の審査
小売等役務の商標登録出願では、出願人が使用の意思のない取り扱い商品に付いての小売等役務を多数指定することも可能ではありますが、取引の実情や出願実態等を踏まえ、商標の使用意思があることに合理的な疑義がある場合には、拒絶理由通知(第3条第1項柱書)によって、商標の使用又は商標の使用の意思を確認するため、その証拠の提出が必要になります。
たとえば、
・総合小売等役務(衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供)に該当する役務を、個人が指定して商標登録出願をした場合。
・総合小売等役務に該当する役務を法人が指定してきた場合であって、「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をするものであるか否かについて職権で調査を行っても、出願人が総合小売等役務を行っているとは認められない場合。
・類似の関係にない複数の小売等役務を指定してきた場合。
・各商品及び役務の区分における、商品又は役務の指定が相当広範な範囲に及ぶため、指定商品又は指定役務についての商標の使用又は使用意思に疑義がある場合。
商標審査便覧 41.100 03 商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用について[PDF]
小売等役務に係る商標同士の先後願の審査
先願の登録商標がある場合の審査は次のように行われます。
(1)小売等役務の商標同士
出願された小売等役務の商標は、小売等役務の商標と相互に先後願の審査を行います。
(2)小売等役務の商標と商品の商標
出願された小売等役務の商標は、商品の商標と相互に先後願の審査を行います。
小売等役務と類似する商品の商標との間で先後願の審査を行います。
ただし、デパートやスーパーなどあらゆる商品を取り扱う、いわゆる総合小売については、商品の商標との相互の先後願の審査を行いません。
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