会社名なども商標登録するべきですか?
必須ではないものの、会社名や屋号が、そのまま商品名やブランド名として使用されるなら商標登録した方がよいでしょう
会社名などの法人名称等は、商業登記により登記されますが、同一住所で、同一の商号は登記されません。
しかしこのことは、住所が異なれば、同一の名称の会社名などが存在しうることを意味しています。
実際に、同じ会社名が全国にいくつもあるケースは、珍しいことではありません。
それぞれの会社が、適法に登記をしていることに問題はなく、会社名として各社が使用することになります。
ただし、著名な商号は会社法によって保護されます。
不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用することはできません。
その他、不正競争防止法による一定の保護もあります。
会社名などをそのまま、あるいは「株式会社」などの文字を除いて商標登録されることも
しかし、会社名などの法人名称等は、同時に、ブランド名などとして使用されることも多くあります。
この場合には、会社名などの名称、あるいは「株式会社」などの法人種別を示す文字を除いた文字部分は、商標として使用されるということになります。
たとえば、「ソニー株式会社」が、ブランド名などとして「ソニー」、「SONY」の文字を使用することを考えると、会社名などが商標登録されることは、珍しいことではないといえるでしょう。
第4条第1項第8号(他人の氏名又は名称等)では、他人の氏名・名称を含む商標は、他人の承諾なしには登録が認められません。
たとえば、同一社名を含む商標は、勝手に他人に登録されないこととされています。
しかし、「株式会社」などの法人種別を示す文字を除いた文字部分は、このような制約を受けずに登録することができます。
そのため、同一、あるいはそっくりな類似商標を、他社に商標登録されてしまった場合には、自社の社名などであっても、商標として使用することができなくなる場合がありえます。
会社名・屋号などを商標登録することのメリット
したがって、商品名、サービス名、ブランド名などとして、法人名称等と同一・類似の商標をご使用になる場合には、商標登録をされることに意味があります。
個人事業の名称を示す屋号などについても同様です。
特に、同一・類似の商号や屋号が、日本国内にいくつも存在することもありえます。
このようなときに、全国的な独占使用権がある商標権は、威力を発揮するものです。
なお、適法に登記された商号は、会社名などとしてご使用になる分には、商標登録をしなくても当然ご使用になることが可能です。
関連ページ:
商標・屋号の商標(Q&A・サポート)
第4条第1項第8号(他人の氏名又は名称等)(拒絶理由通知)