会社名なども商標登録するべきですか?
会社名の商標登録は、単に社名として使用するだけなら必須ではないものの、会社名や屋号が、そのまま商品名やブランド名として使用されるなら、商標登録した方がよいでしょう。第三者に商標登録されてしまうと、使用方法が制限される可能性があります。
会社名などの法人名称等は、商業登記により登記されますが、同一住所で、同一の商号は登記されません。
しかしこのことは、住所が異なれば、同一の名称の会社名などが存在しうることを意味しています。
実際に、同じ会社名が全国にいくつもあるケースは、珍しいことではありません。
それぞれの会社が、適法に登記をしていることに問題はなく、会社名として各社が使用することになります。

ただし、著名な商号は会社法によって保護されます。
不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用することはできません。
その他、不正競争防止法による一定の保護もあります。
会社名などをそのまま、あるいは「株式会社」などの文字を除いて商標登録できることも
しかし、会社名などの法人名称等は、同時に、ブランド名などとして使用されることも多くあります。
この場合には、会社名などの名称、あるいは「株式会社」などの法人種別を示す文字を除いた文字部分は、商標として使用されるということになります。

たとえば、「ソニー株式会社」が、ブランド名などとして「ソニー」、「SONY」の文字を使用することを考えると、会社名などが商標登録されることは、珍しいことではないといえるでしょう。
第三者が社名と同じ商標を登録してしまったら?
第4条第1項第8号(他人の氏名又は名称等)では、他人の名称を含む商標は、他人の承諾なしには登録が認められません。
たとえば、同一社名を含む商標は、勝手に他人に登録されないこととされています。
会社名から「株式会社」などの文字を除いた部分は、第三者が商標登録してしまうことも
しかし、「株式会社」などの法人種別を示す文字を除いた文字部分は、「他人の名称の略称」にあたり、このような制約を受けずに登録することができます。
そのため、同一、あるいはそっくりな類似商標を、他社に商標登録されてしまった場合には、自社の社名などであっても、商標として使用することができなくなる場合がありえます。
たとえば、会社の封筒や名刺、看板などには使えても、ブランド名のように使用することには制限が加わるようなケースが想定されます。
著名な会社名の略称は第三者も登録できない
なお、例に挙げた「SONY」のような著名商標の場合には、「株式会社」の部分を除いた会社名の略称についても、第三者は登録が認められません。
会社名から「株式会社」などの文字を除いた部分を、第三者が商標登録してしまったら?
会社名として、「株式会社〇〇〇」のような表記を、普通の書体の文字で会社の封筒や名刺、看板、ウェブサイトなどには使うことは問題ありません。
たとえ第三者の登録商標があっても、商標法の下記の規定により、「自己の名称を普通に用いられる方法で表示」することには、第三者の商標権の効力は及ばないとされているからです。
(商標権の効力が及ばない範囲) 第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となっているものを含む。)には、及ばない。 一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
しかし、「株式会社」などの法人種別を示す文字を除いた文字部分「〇〇〇」は、上記条文の「自己の名称の略称」にあたります。
「著名な略称を普通に用いられる方法で表示」するのであれば問題ないとは判断できます。
しかしそうでない限り、ブランド名として「〇〇〇」だけで商標として使用することは控える必要が出てくるでしょう。
会社名・屋号などを商標登録することのメリット
したがって、商品名、サービス名、ブランド名などとして、法人名称等と同一・類似の商標をご使用になる場合には、商標登録することに意味があります。
個人事業の名称を示す屋号などについても同様です。
特に、同一・類似の商号や屋号が、日本国内にいくつも存在することもありえます。
このようなときに、全国的な独占使用権がある商標権は、威力を発揮するものです。
なお、適法に登記された商号は、単に会社名などとしてご使用になる分には、商標登録をしなくても当然ご使用になることが可能です。
関連ページ:
商標・屋号の商標(Q&A・サポート)
第4条第1項第8号(他人の氏名又は名称等)(拒絶理由通知)

