海外での商標登録はできますか?
海外での商標登録はできますが、当事務所でできるマドリッドプロトコルという条約に基づく商標の国際登録の手続と、海外代理人に依頼するなど当事務所ではできない手続とがあります
当事務所では、海外での商標登録も行っております。
米国、欧州各国、アジア・オセアニア各国などにおいて、商標登録の実績があります。
日本の弁理士ができる手続と、できない手続
マドリッドプロトコルという条約に基づく商標の国際登録については、日本の特許庁を経由して、条約加盟国に対する国際登録の手続きを行うため、日本の弁理士が行うことが可能です。
マドリッドプロトコル未加盟国への手続きや、加盟国であっても各国ごとに個別に拒絶理由通知が出された場合の各国内での手続など、各国ごとに直接、その国の特許庁に対し手続をする場合には、日本の弁理士ではできません。
この場合には、その国の弁理士にあたる代理人に直接依頼するか、代理人に対する依頼を仲介等する事業者に依頼する必要があります。
各国ごとの商標の独立
商標登録は、各国の商標法に基づき、それぞれの国の特許庁などの官庁に対し、登録手続きをするもので、それぞれの国ごとに権利が生じます。
各国の商標の制度は、国ごとにやや違いはありますが、条約などによって保護の効力が定められ、一定の保護レベルがされるように国際協力が図られています。
工業所有権の保護に関するパリ条約では、 第6条の商標の登録の条件、各国の商標保護の独立において、
「商標の登録出願及び登録の条件は,各同盟国において国内法令で定める。」
「いずれかの同盟国において正規に登録された商標は、他の同盟国(本国を含む。)において登録された商標から独立したものとする。」
とされています。
権利は国ごとに発生し、手続も各国ごとに定めることとされているのです。
海外への商標登録は、直接、それぞれの国の特許庁等に対し、その国の代理人(弁理士・弁護士)を通じて手続きをする方法があります。
この手続きの煩雑さを緩和し、国際調和を図るため、下記のマドリッドプロトコルに基づく国際登録の制度が設けられています。
マドリッドプロトコルに基づく商標の国際登録
もう1つの海外への商標登録は、マドリッドプロトコルという条約の取り決めに基づき、日本の特許庁を通じて国際事務局に英文の出願書類を提出し、1つまたは複数の条約加盟国を指定して、国際登録をする方法があります。
1つの手続きで、1つの国際登録となりますが、指定した各国それぞれにおいて、通常の商標登録と同じ効力が生じます。
なお、国際登録は、日本での商標登録がされることが前提となります。
少なくとも、国際登録の手続きをする際に、日本国内において商標登録出願を済ませておく必要があります。
国際登録は英語で出願書類等を作成するものですが、当事務所にて、英文出願書類の作成に対応しております。
国際登録のご相談
当事務所では、上記いずれの方法においても、世界各国での登録実績があります。
ただし、マドリッドプロトコル未加盟国への手続きや、加盟国であっても各国ごとに個別に拒絶理由通知が出された場合の各国内での手続など、各国ごとに直接、その国の特許庁に対し手続をする場合には、当事務所で直接行うことができません。
海外特許庁への直接の手続きでは、海外代理人または代理人への仲介を行う事業者に依頼する必要があり、必要に応じご紹介をしております。
海外での商標登録をご検討の際には、まず、日本での登録やご使用実績・ご予定の有無、海外でのご使用実績・ご予定について、また登録をご希望の国をお知らせください。
最も適切な方法と、お見積をご提案いたします。
関連ページ:
商標の国際登録とは(総合案内)
関連サイト:
工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約
標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書