商標ライセンス
商標登録は、商標を保護するための商標法に基づき行う手続です。
商標登録の対象となるのは、商標(マーク)であり、その商標に付帯する商標使用者の業務上の信用です。取引の場における信用秩序の維持により、産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することも目的としています。
商標には、商品の名称などをあらわす商品商標と、役務商標(サービスマーク)があります。企業の名称(商号)なども、商品または役務について使用する限り、商標登録をすることにより保護されます。
商標ライセンス
商標権者は、登録商標を独占的に使用する権利を専有します。自分で使用してもよいし、他人に商標を使用させてもよいのです。これをいわゆるライセンスといっています。
使用権には、設定行為で定めた範囲内で独占的にライセンスの許諾をする「専用使用権」と、設定行為で定めた範囲内で非独占的にライセンスの許諾をする「通常使用権」とがあります。
専用使用権は、特許庁に登録をすることにより発生します。
通常使用権は、複数の他人に許諾をすることができますが、特定の他人にのみ許諾をする独占的通常使用権とすることもできます。
商標登録を受ける権利のライセンス
商標登録出願中のものについても、商標登録を受ける権利の使用許諾をすることができます。
商標登録を受ける権利は、移転することができますが、商標権が成立していない不安定な権利であるために、質権の目的とすることはできません。
商標登録を受ける権利が共有であるときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡することができません。
また、専用使用権は、成立した商標権について登録により発生するものですので、商標登録を受ける権利について専用使用権を設定することができません。
独占的に使用許諾をする契約は可能ですが、独占的通常使用権であると解釈されます。
また、ライセンス契約が締結された後に、商標権が成立せず拒絶になったり、成立しても後に無効になることがあります。
このため、支払い済のライセンス料の不返還条項や、無効審判への対処の協力義務などを契約上設定することがあります。
著作権ライセンス
登録商標や、商標登録を受ける権利以外にも、関連する商標・ブランド等のライセンスをすることができます。
たとえば、衣類や文房具類その他の物品についての意匠に利用されるキャラクターなどの絵柄、デザイン画、テキスタイルデザインの絵柄、カバンの生地の柄、その他の平面的なデザインや、立体的看板・店舗デザインなどの立体的デザインについて、著作権がある場合には、著作権についても同時にライセンスについて考慮する必要があります。
立体商標
特に立体のデザインについて、立体的形状からなる商標(立体商標)として機能するものについて、ライセンス契約を締結することができます。
立体商標は、所定の登録要件を満たせば登録することもできますが、たとえば単なる機能的形状、ありふれた形状などとして登録できない、あるいはできなかった商標であっても、きちんと使用方法などを管理して継続的に使用することにより、次第に営業表示として周知になることもあります。
使用をすることについては特に問題ないこのような商標などについて、ライセンス対象に含めることは可能であり、使用方法やデザインなどの適切なブランド管理をすることができます。
立体的看板・店舗デザインなどの立体的デザインについて、著作権の保護対象とならないような場合でもライセンス対象に含めることができます。
未登録商標
たとえば一般的名称や品質表示、ありふれた表示、キャッチフレーズなどとして登録できない、あるいはできなかった商標であっても、きちんと使用方法などを管理して継続的に使用することにより、次第に営業表示として周知になることもあります。
使用をすることについては特に問題ないこのような商標などについて、ライセンス対象に含めることは可能であり、使用方法やデザインなどの適切なブランド管理をすることができます。
商品等表示
商品等表示は、不正競争防止法で保護される、他人の周知な商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品または営業の表示)をいいますが、立体的デザインなどが、同時に著名な営業表示として機能するものについて、ライセンスすることができます。
不正競争防止法で保護される著名な商品等表示ではなくとも、ライセンス対象に含めることが可能です。