無料相談にはのってもらえますか?
弁理士が無料相談に対応いたします
当事務所では、無料相談を行っています。
商標登録や商標調査、その他のご依頼を検討されている方、見積を必要としている方、その他のご相談に対応いたします。
商標登録の無料相談のページにて、詳しくご説明していますので、ご覧ください。
対応可能な相談内容
ロゴやネーミングなどの商標登録をしたい、商標調査をしたい、その他特許庁に対する手続について、無料相談に対応しております。
ご依頼いただくかどうかのご検討のご相談、費用についてのお尋ね、その他お気軽にお問合せ、ご相談ください。
また、たとえば商標権侵害だと言われた場合や、他人が商標を模倣している場合、その他、商標に関するさまざまなご相談についても、お問い合わせください。
調査など有料の作業を必要とする業務を除き、ご相談は無料が原則です。
有料業務については、事前にお見積を提示しますので、いきなり費用がかかることはありません。
ご相談方法
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東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号
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金原商標登録事務所 代表・弁理士 金原 正道
具体的なご相談内容がある場合
ご相談内容により、下記からもお問い合わせいただけます。
商標登録をご希望の場合
(1)お客様のご連絡先。
(2)登録したいのは、どのような商標か、ネーミング、ロゴマークなどを具体的に。
(3)その商標は、どのような業務に使うものか、商品ジャンル、サービス業務の内容などを具体的に。
商標登録お見積
からご相談いただけます。
商標調査をご希望の場合
(1)お客様のご連絡先。
(2)調査したいのは、どのような商標か、ネーミング、ロゴマークなどを具体的に。
(3)その商標は、どのような業務に使うものか、商品ジャンル、サービス業務の内容などを具体的に。
(4)調査の目的は、商標登録のための検討か、商標権侵害にならないかの確認か等。
商標調査お見積
からご相談いただけます。
拒絶理由通知に対する対応をご希望の場合
(1)お客様のご連絡先。
(2)出願されている内容、出願番号等
(3)特許庁から来た拒絶理由通知の内容
(4)拒絶理由通知の日付(発送日)
拒絶理由対応プラン
からご相談いただけます。
商標の更新登録をご希望の場合
(1)お客様のご連絡先。
(2)登録されている内容、登録番号等
更新登録お見積
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その他の手続き・商標権侵害・ライセンス契約のご相談などの場合
(1)お客様のご連絡先。
(2)ご相談の内容、ご相談内容に関連する商標や登録番号等
お問い合わせ・無料相談
からご相談いただけます。
ご留意事項
※自分で調査・商標登録等の手続するためのご質問、一般的な知識や判断の提供などには対応いたしておりません。ご了承ください。
(ご自分で手続をされる場合の方法、書式などのご質問は、特許庁にお問い合わせ下さい)
自社出願サポートのページもご覧ください。
当事務所にてご相談・または来社等ご希望の場合
当事務所、その他の場所でのご相談は、あらかじめ電子メール・お電話・FAXのいずれかでご相談内容や、ご希望日時をお知らせ下さい。
原則として平日の午後3時以降でお願いしております。
※電話で対応可能な場合にはお越しいただく必要はございません。
見積がほしいのですが、どうすればよいですか?
見積が必要な場合には、下記それぞれのメニューから、必要事項をご記入のうえお送りいただければ、見積・無料相談が可能です。
見積書の項目
弁理士報酬
弁理士報酬
弁理士に依頼される場合の費用としては、弁理士費用(弁理士報酬)には消費税がかかります。
複数の項目がある場合には、項目ごとに見積金額に明記いたします。
特許印紙代
商標登録出願や更新登録申請などで特許印紙代の実費がかかる場合には、非課税の項目として明記いたします。
段階を追ってかかる費用・かかる可能性がある費用
商標登録出願のように、最初に特許庁に対し提出する出願時費用と、登録料を納付する登録時費用とに分けて見積書に明記いたします。
また必ずかかる費用ではないものの、拒絶理由通知が来た際にかかる可能性がある費用につきましても、備考にて明記いたします。
弁理士へのご相談、お見積、無料検索トライアル
弁理士は、弁理士法により高度な秘密保持義務を負っています。 依頼者の依頼に基づき、誠実に事務処理を行います。
弁理士がお見積、ご相談内容に対する回答を返信でご連絡させていただきます。
通常の電子メール、FAX、電話、面談等でのやりとりだけで、いきなり費用がかかることはありません。有料作業の場合には、必ず事前にお見積いたしますので、ご安心ください。
ご留意事項
見積のみで終了した場合、特に費用はかかりません。
弁理士に依頼せず、自分で登録手続をされる方は、商標の簡易検索をご利用ください。
図形のみの商標(ロゴ・キャラクターなど)の場合には、類似検索は正式ご依頼後となる場合があります。
無料でも、通常のご依頼案件と同様に、弁理士の業務として厳重管理しております。
弁理士からのご連絡をご確認されましたら、返信をお願いいたします。<
ご質問、ご相談、ご要望などございましたら、その際にご遠慮なくお申し付けください。
お見積にあたっての必要事項
商標登録をご希望の場合
商標登録は、商品名やサービス名などの文字商標、ロゴなどの図形商標等を、特許庁に登録し独占権を得る手続きです。
(1)お客様のご連絡先。
(2)登録したいのは、どのような商標か、ネーミング、ロゴマークなどを具体的に。
(3)その商標は、どのような業務に使うものか、商品ジャンル、サービス業務の内容などを具体的に。
下記の商標登録お見積・無料検索トライアルのページからご相談いただけます。
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- 簡単3分入力 見積と無料検索に料金はかかりません
- ユーザー登録不要 クラウドに個人情報は残しません
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商標調査報告書をご希望の場合
商標調査は、商標が他人の商標権を侵害しないかどうかの確認や、商標登録できるかどうかを調査するものです。
書面での調査報告書が必要な場合にご利用ください。
(商標登録をご希望の場合には、上の商標登録お見積ページからご相談ください)
(1)お客様のご連絡先。
(2)調査したいのは、どのような商標か、ネーミング、ロゴマークなどを具体的に。
(3)その商標は、どのような業務に使うものか、商品ジャンル、サービス業務の内容などを具体的に。
(4)調査の目的は、商標登録のための検討か、商標権侵害にならないかの確認か等。
下記の商標調査お見積のページからご相談いただけます。
商標調査の結果、問題なかった場合には商標登録することを検討されている場合には、その旨もお知らせください。
商標登録までの見積をいたします。
拒絶理由通知に対する対応をご希望の場合
特許庁から商標登録出願の拒絶理由通知が来た際に、ご相談いただけます。
ご自分で手続きをされている方にも対応しています。
(1)お客様のご連絡先。
(2)出願されている内容、出願番号等
(3)特許庁から来た拒絶理由通知の内容
(4)拒絶理由通知の日付(発送日)・発送番号
下記の拒絶理由対応プランのページからご相談いただけます。
商標の更新登録をご希望の場合
商標権の更新登録や、商標の管理をご希望の際にご相談ください。
(1)お客様のご連絡先。
(2)登録されている内容、登録番号等
下記の更新登録お見積のページからご相談いただけます。
自分で出願する場合の書類作成サポートのご相談の場合
自分で商標登録の手続きをしたいが、商標調査や書類作成だけを弁理士に依頼したい場合にご利用いただけます。
(1)お客様のご連絡先。
(2)登録したいのは、どのような商標か、ネーミング、ロゴマークなどを具体的に。
(3)その商標は、どのような業務に使うものか、商品ジャンル、サービス業務の内容などを具体的に。
下記の弁理士補助プランのページからご相談いただけます。
その他のご相談の場合
下記のお問い合わせ(無料相談)のページからご相談いただけます。
どのページからご相談するかご不明であれば、このページからお問い合わせください。
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商標を考えたらまず何をするべきですか?
商標が使えるかどうか、登録できそうかどうか、検討や相談をするのがよいでしょう
無料相談をオンラインで簡単に受け付けていますので、まずはご相談いただくのがよいのですが、その前にポイントを説明します。
自分の考えた商標について検討する
商標とは、ネーミングやロゴなどを区別するための識別標識として、事業に使用するものです。
ネーミングやロゴ、キャラクター、その他のものが含まれます。
考えた商標には、商品名、サービス名、イベント名、ウェブサイト名、その他のさまざまなものがあるでしょう。
法律的には、人の知覚によって認識できる文字、図形、記号、立体的形状、色彩、またはこれらの結合、音、その他の政令で定める標章であって、商品の生産や販売、役務の提供などについて、業として使用するものです。
そうしますと、商標には、「青森りんご」、「和菓子食べ放題サービス」など、誰もが使えそうな一般的な言葉も含まれます。
しかし独創的な、模倣をされたら困るネーミングや、デザインされた図形などもあります。
まずは次のようなことを検討して、商標が使えるかどうか、商標登録すべきものかどうか、登録できそうかどうかなどを相談できるようにしておきましょう。
・商標は、独創的で、模倣されたら困るものかどうか
・長期間使うものか、一時的に期間限定で使うものか
・商品名、サービス名、その他どのようなジャンルの業務で使用するものか
・日本で使うものか、海外で使うものか
・会社で使うものか、個人で使うものか、フランチャイズなど他社にも使わせるものか
インターネット検索などで、似た商標が既に使われていないかを確認する
商標登録されているかどうかの確認には、特許庁のデータベース検索が必要になります。
しかしそれ以前に、既に似たような商標が使用されている場合には、登録されているかどうか以前の問題として、自社のネーミングに独自性がない、あるいは自社のネーミングを周知させ定着させることが難しいということになります。
つまりブランディング上、不利な状況になりますので、別の商標を考えることも必要です。
さらにすでに使用されている他社の商標が著名なものであった場合には、たとえ商標登録されていないものでも、不正競争防止法により保護され、第三者が使用すると使用差し止めが請求される可能性があります。
商標が使えるかどうかを確認する
その商標が使えるかどうかを確認することが必要です。
そのためには、商標調査を行います。
調査の結果、同一商標、類似商標があると、他人の商標権を侵害してしまうことになるためです。
商標が登録できそうかどうかを確認する
その商標が登録できそうかどうかを確認することが必要です。
そのためには、商標調査を行います。
調査の結果、同一商標、類似商標があると、特許庁に商標登録をすることが認められません。
類似商標以外にも、普通名称や慣用商標、単なる品質表示などの識別力のない商標は登録できません。
その他にも、著名商標に類似、品質誤認の恐れ、公序良俗違反などの、登録できない商標があります。
調査は、特許庁のデータベースであるJ-Plat Patで行うことができます。
操作方法にはやや習熟が必要なほか、他の権利を侵害するおそれがあるかどうかの判断が難しいため、細心の注意が必要です。
弁理士の無料相談・無料調査・無料見積を活用する
結局は、弁理士に相談するのがベストです。
すでにこのQ&Aをご覧いただいているのでご承知かと思いますが、さまざまな解説や説明などを、ウェブサイトでも見て検討することができます。
登録をしたい場合でも、調査だけをしたい場合でも、その他のさまざまな疑問を解決したい場合でも、オンラインで簡単に無料相談できるようになっています。
いきなり費用がかかることはありませんので、まずは相談されることをお勧めいたします。
商標登録を誰に相談・依頼したらよいですか?
弁理士に相談、依頼をします。
弁理士は、商標登録出願のほか、特許出願、実用新案、意匠登録、国際特許出願に関する特許庁への手続の代理や、知的財産に関する調査、鑑定、相談、不正競争、著作権に関する業務、ライセンス契約、ブランディングなどの知的財産管理、模倣品対策や侵害訴訟などをおこなう国家資格者です。
また、弁護士も弁理士業務を行うことができるため、商標業務を取り扱っている弁護士に依頼することができます。
ただ、一般的には、弁護士は契約や訴訟などが業務の主体であることが多く、当事務所も連携している各弁護士事務所から依頼がありますように、特許庁への手続は、弁理士に依頼することが通常です。
(1)弁理士に相談・依頼する
費用はかかりますが、事前の調査から拒絶理由も想定した書類作成まですべてお任せできますので、当然、もっとも安心な方法です。
単なる作業の代行ではなく、専門的な立場から、依頼者の代理人として特許庁との間の手続を行います。
弁理士が検討のうえ、折り返しお見積や出願手続きのご説明を返信いたします。
お見積をご確認いただいてから、その後に正式に依頼内容をご検討いただくことが可能です。
ご利用案内・規約(特定商取引法・弁理士法に準拠)
弁理士法により守秘義務・公正誠実義務がありますので、ご安心ください。
(2)出願書類作成、意見書作成だけを弁理士に相談・依頼する
事前の調査、拒絶理由も想定した書類作成、実際の拒絶理由対応がいちばん肝心です。
費用を節約しながらリスクも軽減できる方法です。
弁理士が必要な部分だけのユーザーサポートなど、この他にも各種の自社出願サポートを行っております。
弁理士補助プラン(総額15000円+消費税)
商標調査と書類作成をセットで行います。
(3)自分で商標登録の手続きはするが、必要なときだけ弁理士に相談・依頼する
拒絶理由通知が来たときだけのユーザーサポートもできます。
自分で手続きをすれば費用は節約できますが、事前に専門家の検討は受けていません。最低限、何かの時にすぐに相談できる弁理士を見つけておきましょう。
特許庁から通知が来てから弁理士を探すのでは、手続の期限までの残り時間が短くなってしまいます。
拒絶理由通知が来たら、弁理士に依頼すべき理由
拒絶理由対応プラン(10000円~上限30000円+消費税)
拒絶理由の対応書類(意見書、手続補正書)作成を弁理士が行います。
10000円~20000円(税別)で済む場合があります。返信の見積にてお知らせいたします。
弁理士法第4条第1項には、弁理士の出願代理業務が規定されています。
弁理士は、他人の求めに応じ、商標登録出願に関する特許庁における手続についての代理や、これらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業務としています。
弁理士による代理と代行との違い
商標登録出願の代理人としての受任
「代理」とは、本人と同じ権限をもつ代理人が法律行為を行う業務です。
たとえば特許庁に対し代理人が行った手続きや、特許庁からの通知を代理人が受領したということは、本人が行ったと同じ法律的意味・法律的効果を有するものです。
本人に変わって法律行為を行う「代理」は、民法に規定されています。
民法第99条
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
代理人が本人のために意思表示を行うことによって、その効果が直接に本人に帰属します。
弁理士にご依頼いただき、弁理士が代理人となって特許庁に商標登録出願をすれば、代理人が特許庁との間の窓口となります。
特許庁に対し弁理士が代理人として手続きをすれば、出願人本人が行ったことと同じ効果が生じます。
商標調査代行・書類作成代行など、弁理士による代行業務
代理と似た言葉に、代行があります。
「代行」は、法律上明確な定義はありません。
法律上の用語、あるいは日常的な用語としても、「代行」の意味合いには、法律行為のほか、単なる業務代行のような事実行為も含まれます。
弁理士が行う業務の中にも、代行に含まれるものがあります。
「代行」は、あくまでも本人が行う行為について、商標調査・検索代行や、商標権の管理代行、出願書類の提出代行のように、事実行為を本人に代わって行うものです。
自社出願の書類作成代行・調査代行
自分で商標登録出願を行い、出願書類の作成や商標調査だけを弁理士が行う場合、書類作成の代行、調査代行を行うという形になっています。
弁理士は出願の代理人ではなく、手続きはあくまでも、出願人本人と特許庁との間で進みます。
拒絶理由通知に対する書類作成代行
自分で商標登録出願を行い、拒絶理由通知などに対し、弁理士が意見書、手続補正書などの作成の実を行う場合にも、弁理士は出願の代理人ではなく、手続きはあくまでも、出願人本人と特許庁との間で進みます。
代理人の中途受任
自分で商標登録出願を行い、途中から弁理士が代理人になることも可能です。
これを中途受任といい、特許庁に委任状を提出して代理人受任を届け出ることにより、それ以降の手続きは弁理士が代理人として行うことになります。
弁理士への依頼・書類作成代行をわかりやすく簡単に、動画で解説
非弁行為等についてのご注意
弁理士の選び方については、当サイトでも 関連情報(初めての方へ)を掲載しています。
弁理士または弁理士法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、特許庁における手続の代理行為等を業とすること(いわゆる「非弁行為」)は、弁理士法第75条により禁止されております。
特許庁のほか、日本弁理士会でも注意喚起しておりますので、ご注意ください。
弁理士等の専門家仲介サイトのご利用について
また、弁理士が手続きを行うとされているサービスであっても、専門家を紹介する、専門家から見積が届くといったような、一般の会社が運営している仲介サイトのようなウェブサイトのご利用も、一切お勧めいたしません。
依頼者と弁理士事務所との間に、それ以外の民間第三者が関与しておりますほか、依頼者のコンピュータやスマートフォン等から送信されるデータが、こうした第三者の運営・管理するサーバーに送信され管理等されることになります。
たとえ秘密保持等の措置が万全であったとしても、弁理士は依頼者本人の代理人として特許庁に対する一切の手続をしますので、本人と代理人以外の第三者を必要としません。
他の士業の業務範囲について
行政書士は、許認可、許可申請などの行政手続きの書類作成や提出、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成などを行う法律隣接職種です。
依頼者に代わって、都道府県庁、市役所などの官公署に提出する書類を取り扱う専門家で、業務ができる範囲は行政書士法により規定されています。
弁護士法第72条や弁理士法第75条などの他の法律で禁止されている、商標登録出願の代理、相談などの業務は行うことができません。
司法書士は、会社や社団法人など法人の登記である商業登記、土地や建物などの不動産登記のほか、法務局や裁判所、検察庁に提出する書類の作成、その他の業務を行う法律隣接職種です。
業務ができる範囲は司法書士法により規定されています。
弁護士法第72条や弁理士法第75条などの他の法律で禁止されている、商標登録出願の代理、相談などの業務は行うことができません。

