仮に審決が類似商品審査基準に違反していても、違法であるとはいえないとされた事例
【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高昭和43年(行ケ)第180号
【事案】
類似商品審査基準についての法的性格
【判決における判断】
原告は、審決は類似商品審査基準に違反するから違法である旨主張するが、いわゆる審査基準は、特許庁における商標登録出願審査事務の便宜と統一のため定められた内規に過ぎず、法規としての効力を有すると解すべき根拠はないから、仮に審決が類似商品審査基準に違反していても、違法であるとはいえないことは明らかである。