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不正使用取消審判

商標権者による不正使用取消審判

商標権者が登録商標の使用をした結果、禁止権の範囲内で、故意により、品質の誤認や出所の混同を生じるようなこととなっている場合には、何人も、登録商標の取消を請求することができます(商標法第51条)。

審理の結果、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅します(商標法第54条)。

商標権者であった者であって、上記の不正使用をした者は、取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、再度その商標または類似商標を、その指定商品・指定役務やこれらに類似する商品・役務について、登録することはできません。

使用権者による不正使用取消審判

専用使用権者または通常使用権者が登録商標の使用をした結果、専用権または禁止権の範囲内で、品質の誤認や出所の混同を生じるようなこととなっている場合には、何人も、登録商標の取消を請求することができます(商標法第53条)。
ただし、商標権者がその事実を知らなかった場合であって、相当の注意をしていたときは、この限りではありません。

審理の結果、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅します(商標法第54条)。

専用使用権者、通常使用権者であった者であって、上記の不正使用をした者は、取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、再度その商標または類似商標を、その指定商品・指定役務やこれらに類似する商品・役務について、登録することはできません。


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商標の取消審判

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