図案化した草花の図柄を帯状に連続反復させ円形状に表してなる商標は、装飾的な輪郭として普通に使用されるものであり、自他商品識別の機能を果たすものと認めることはできないとされた事例
【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高昭和53年(行ケ)第112号
【事案】
本件商標は、下記の構成からなり、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く。)かさ、つえ、これらの部品及び附属品、その他本類に属する商品」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第6号
【判決における判断】
そして、本件商標は、「図案化した草花の図柄を帯状に連続反復させ円形状に表してなるもの」であるにすぎないところ、植物の図柄を帯状に連続反復させ円形状に表してなる模様等は、装飾的な輪郭として普通に使用されている事実がある。しかして、本件商標は、細部には工夫が見られるとしても、全体として看者に与える印象からみると、普通に使用されている装飾的な輪郭以上にでるものではないから、これを指定商品に使用しても必ずしも入念な観察のみを期待し得ない実際の取引においては、自他商品識別の機能を果たすものと認めることはできないから、本件商標を指定商品について使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。
したがって、本件商標は、商標法3条1項6号に該当する。