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審決例(3条1項4号)-商標登録ドットコム™

「藤野屋画廊」のからなる商標は、名称全体のものとしては、世間一般にありふれて採択、使用されている名称とは認め難いとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服平成10-11283
【事案】
「藤野屋画廊」のからなる商標は、名称全体のものとしては、世間一般にありふれて採択、使用されている名称とは認め難いとされた事例。
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第4号
【審決における判断】
本願商標は、「藤野屋画廊」の文字を横書きしてなるものであるところ、商標法第3条第1項第4号の「ありふれた名称」には、当該名称全体のものとしてありふれたものが該当すると解すべきであり、当該名称を構成する各要素的部分がありふれているものからなる名称までも同号の「ありふれた名称」に該当すると解することは相当でない。
これを本願商標についてみるに、職権をもって調査したが、「藤野屋画廊」が世間一般にありふれて採択、使用されている名称とは認め難いものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するものであるとは言えない。


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