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英文署名の難しさ -2008年08月31日
弁理士という職業は、自分が担当している業務内容にもよりますが、国際的な業務を担当した場合には、英文で署名をする機会がやってきます。
筆者の場合には、商標の国際登録という手続をするときに、出願書類に署名をすることになります。
商標の国際登録は、条約に加盟している複数の国の中から、商標登録したい国を指定して、日本の特許庁経由で国際事務局に英文での書類を提出し、登録をする制度です。登録ができれば、指定した各国での商標登録がされたという効果が生じます。
筆者の場合には、クレジットカード等の署名では慣れた漢字で行います。
しかし、ジュネーブにある国際事務局宛の英文書類ということで、たぶん漢字のサインでもかまわないのだとは思いますが、現状では英文署名でサインをしています。
最初に英文で署名してしまったため、次回以降、途中で変更するのもどうかと思い、そのまま英文署名で続けています。
筆跡鑑定でもされたら、過去の自分の英文署名がすべて同一人物によるものと判定されるかどうか?
漢字署名であれば筆跡鑑定されても大丈夫だと思うので、変更した方がいいのではないか?
以前に勤務していた特許・法律事務所の所長が、すらすらと万年筆で英文署名をしていたことをいまさらのように思い出します。