「SONYAN」の文字を横書きした商標は、全体が6文字のうち、語頭から4文字は、原告の造語表示「SONY」と一致し、著名な略称である「SONY」を容易に想起看取できるため、商標法4条1項8号に該当するとされた事例
【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】最高裁昭和52年(行ケ)第133号
【事案】
本件商標は、「SONYAN」の文字を横書きしてなり、第16類「織物、編物、フェルトその他の布地」を指定商品とするものである。

【拒絶理由】
商標法第4条第1項第8号
判決における判断
ところで、原告の取り扱いに係る「トランジスターラジオ、テレビ、テープレコーダー」等「電気通信機械器具」の商標として、「SONY」の欧文字からなる造語標章及びその称呼を表した「ソニー」の片仮名文字からなる標章が、国内的にも国際的にもきわめて著名となり、本件商標出願時すでに一般世人の間において、原告が製造販売する商品の商標としてだけでなく、原告の略称としても広く認識されて周知著名となっていることが認められる。一方、本件商標「SONYAN」は、各文字が一連に表示された書体に格別の特異性はないものであるところ、全体が6文字のうち、語頭から4文字は、原告の造語表示「SONY」と一致し、これに付随する語尾の2文字「AN」は、わが国における英語の知識の普及度に徴すると「~の」「~の性質の」「~人」の意の語を形成するものと直感されることも多い。
そうすると、本件商標からは、著名な略称である「SONY」を容易に想起看取し、その主要部を「SONY」として理解する蓋然性がきわめて大きいのものであるといわざるをえない。
したがって、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標というべきであるから、商標法4条1項8号に該当する。
コメント
「SONY」の文字を含む商標の他人による登録が全く認められないかというと、そうでもありません。
特に人名や社名に関するものの登録は認められているものが比較的多くあります。
人名や社名ではないと思われる登録も見られました。
国際登録が目立ちます。

登録第6410844号
登録日:令和3(2021)年 7月 2日
商標:sonyunara
権利者:エスエヌ ファッション グループ カンパニー リミテッド(大韓民国)
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第18類 かばん類,財布,バックパック,ブリーフケース,ハンドバッグ,旅行用トランク,携帯用化粧道具入れ,傘

登録第6800663号
登録日:令和6(2024)年 5月 1日
商標:SONYOUNA
権利者:ソン ユナ(大韓民国)
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第3類 表皮剥脱用化粧品,機能性化粧品,毛髪用及び頭皮用の化粧
品,マッサージ用化粧品,メイクアップ用化粧品,浴用化粧品,(以下略)

国際登録番号:1326678
国際登録日又は事後指定日:平成28(2016)年 9月 1日
登録日(国内):平成29(2017)年 6月 2日
商標:RESONYX
名義人:Ahmet Zappa
:Finbar O'Hanlon
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務(訳)】
第41類 音響の編集,音響の制作,音響のミキシング

国際登録番号:1811150
国際登録日又は事後指定日:令和6(2024)年 6月 17日
登録日(国内):令和7(2025)年 7月 18日
商標:Bsonyo
名義人:Sonyo Compressor (Dalian) Co., Ltd.
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務(訳)】
第7類 圧縮空気式機械,冷却装置用圧縮機,遠心機,ポンプ(機械),凝縮装置,空気冷却器,空気冷却器,圧縮機,ターボ圧縮機,バルブ(機械部品)

