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「SONYAN」の文字を横書きした商標は、全体が6文字のうち、語頭から4文字は、原告の造語表示「SONY」と一致し、著名な略称である「SONY」を容易に想起看取できるため、商標法4条1項8号に該当するとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】最高裁昭和52年(行ケ)第133号
【事案】
本件商標は、「SONYAN」の文字を横書きしてなり、第16類「織物、編物、フェルトその他の布地」を指定商品とするものである。
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【拒絶理由】
商標法第4条第1項第8号
【判決における判断】
ところで、原告の取り扱いに係る「トランジスターラジオ、テレビ、テープレコーダー」等「電気通信機械器具」の商標として、「SONY」の欧文字からなる造語標章及びその称呼を表した「ソニー」の片仮名文字からなる標章が、国内的にも国際的にもきわめて著名となり、本件商標出願時すでに一般世人の間において、原告が製造販売する商品の商標としてだけでなく、原告の略称としても広く認識されて周知著名となっていることが認められる。一方、本件商標「SONYAN」は、各文字が一連に表示された書体に格別の特異性はないものであるところ、全体が6文字のうち、語頭から4文字は、原告の造語表示「SONY」と一致し、これに付随する語尾の2文字「AN」は、わが国における英語の知識の普及度に徴すると「~の」「~の性質の」「~人」の意の語を形成するものと直感されることも多い。
そうすると、本件商標からは、著名な略称である「SONY」を容易に想起看取し、その主要部を「SONY」として理解する蓋然性がきわめて大きい構成のものであるといわざるをえない。
したがって、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標というべきであるから、商標法4条1項8号に該当する。


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