商標登録ドットコム > Q&A・サポート > 手続についてQ&A > 審査において提出する書類にはどのようなものがありますか

手続についてQ&A-商標登録ドットコム™

審査において提出する書類にはどのようなものがありますか

商標登録出願の書類などの形式的な方式審査と、登録すべきかどうかの実体審査とで、それぞれ下記のような書類を提出する場合があります

商標登録願が受理されると、はじめに方式審査が行われます。
方式審査とは、提出された書類の書式が整っているか、記載事項が適正に記載されているか、必要な所定の手数料が納められているかといった形式的な事項を審査するものです。

方式審査の後に、出願された商標を登録すべきかどうか、拒絶理由に該当するものではないかどうかという、内容の審査が審査官によって行われます。これを実体審査といいます。

審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければなりません。
拒絶の理由がないと認められるときは、登録査定が下されます。

方式審査での提出書類

手続補完書

特許庁長官は、商標登録出願が下記のいずれかに該当するときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければなりません(商標法第5条の2)。

1 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
2 商標登録出願人の氏名・名称の記載がなく、あるいはその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
3 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
4 指定商品・指定役務の記載がないとき。

手続補完命令に対しては、手続補完書を提出し、指摘された不備を解消します。
この場合には、手続補完書の提出日が、出願日として認定されます。

補完をしないときは、特許庁長官は、商標登録出願を却下することができます。

手続補正書(方式)

次に、出願日の認定はされたが、方式要件を満たしていない手続は、その不備を解消するよう、手続の補正が命じられます(特許法第17条の3を準用)。
この場合、手続補正指令書が送付されます。
これに対しては、指定された期間内に手続補正書(方式)を提出することができます。

手続補正書(方式)は、形式的な審査である方式審査の結果、不備があったときに、誤記などを訂正したり、不足の手数料を支払ったりするための書類です。

手続補正指令書(方式)は、不備の内容によりますが、たとえば、以下のような内容のものです。

「この出願は、下記事項について、法令に定める要件を満たしていないので、この手続補正指令書発送の日から1月以内に、下記事項を補正した手続補正書を提出してください。
この手続補正書の提出がないときは、この出願を却下することになりますのでご注意ください。
 記
1. 商標登録願に押印された出願人の印が識別番号に係る届出のものと相違するため、出願人が行った手続であることの確認ができません。
2. 本件手数料12,000円が納付されていません。」

手続補正書(方式)は、所定の様式により、指定された期間内に、指摘された事項を補正し、その不備を解消するものです。
手続補正指令に応答しないとき、特許庁長官は、手続(商標登録出願等)を却下することができます(特許法第18条第1項を準用)。

なお、却下前に、出願却下処分前の通知書を送付する運用がされています。

また、不適法な手続であって、その不備を補正により解消をすることができないものについては、
その手続が却下されます(特許法第18条の2第1項を準用)。

実体審査での提出書類

商標登録出願の実体審査において拒絶される商標は、商標法第15条に、限定列挙されています。
拒絶理由は、下記のものに限られます。

1 その商標登録出願に係る商標が第三条(商標登録の要件)、第四条第一項(商標登録を受けることができない商標)、第七条の二第一項(地域団体商標)、第八条第二項若しくは第五項(先願)、第五十一条第二項(商標登録の取消しの場合の再登録禁止、第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項(商標登録の取消しの場合の再登録禁止)又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条(外国人の権利の享有)の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
2 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
3 その商標登録出願が第五条第五項(商標登録出願)又は第六条第一項若しくは第二項(一商標一出願)に規定する要件を満たしていないとき。

意見書

拒絶するべきだと審査官が判断し、拒絶理由通知が送られてきたときに、これに反論するための書類です。原則として拒絶理由通知が発送された日(発送日)から40日以内に提出をしなければなりません。
同時に手続補正書を提出し、指定商品・指定役務などを補正することも多くあります。
ただし、手続補正書の提出だけで拒絶理由が解消するときは、意見書の提出は必須ではありません。

手続補正書

手続補正書は、商標登録願など、特許庁に提出した書類の記載内容について補正(追加・訂正・削除)をするための書類です。
審査の結果が出るまでいつでも出せますが、主として拒絶理由が来たときに、指定商品・指定役務を補正(訂正・削除)するために提出をします。指定商品・指定役務の新規追加はできません。

なお、商標登録出願の査定が確定するまでは、出願人は手続補正をすることにより、内容の修正・削除等をすることができます。
しかし、要旨を変更する補正、たとえば指定商品を広げて当初は含まれていなかったものを含める補正などです。
商標の場合には、特許出願とは異なり、出願時には含まれていた指定商品・指定役務であっても、いったん補正により削除した後で、再度の補正をして復活させることは認められません。
また、商標自体を変更して異なるものに変えることも、要旨の変更になります。

手続補正書(方式)

提出した意見書や、手続補正書について不備があるときは、手続補正指令書(方式)が送付されます。
これに対しては、手続補正書(方式)を提出して不備を解消しなければなりません。

上申書

意見書や手続補正書、手続補正書(方式)を提出する必要はないものの、たとえば住所変更届を提出したので不備は解消した、あるいは先登録の商標は更新しておらずこれが抹消されれば拒絶理由は解消する、その他のいろいろな事情を述べるために、上申書を提出することがあります。

期間延長請求書

意見書などの提出期限を一定期間延長するために提出する書類です。

早期審査に関する事情説明書

商標の実体審査を、一定の条件を満たす場合には通常より早く行ってもらうために、その事情を説明するときに提出する書類です。
商標早期審査には、基本的な条件として、出願商標をすでに使用しているか、または使用の準備を相当程度進めていることが必要となります。

下記の要件を満たす商標が、早期審査の対象となります。

対象1:
出願人(又はライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、権利化について緊急性を要する案件

対象2:
出願人(又はライセンシー)が、出願商標を既に使用している商品・役務(又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務) "のみ" を指定している案件

対象3:
出願人(又はライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務 "のみ" を指定している案件


関連ページ:

手続についてQ&A

商標登録ドットコム™ 運営者情報

金原商標登録事務所 | 事務所概要

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937

電話する benrishi@kanehara.com 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

業務内容 | 商標・意匠の調査・出願・中間手続。審判など争訟手続。知財関連業務全般。

制作・著作

金原 正道 ©Masamichi Kanehara |  |  | mail

サイトご利用規約 | 個人情報・秘密情報 | 著作権・リンク

© 商標登録ドットコム All Rights Reserved