どういう人が商標権者になれますか?
個人または、法人格のある団体であれば、商標権者になることができます
商標登録出願人が特許庁に出願をし、登録されたときに、商標権者となります。
したがって、商標登録出願人は、個人または、法人格のある団体でなければなりません。
商標登録後に、譲渡や相続などによって、権利者が変更になる場合もあります。
このようなときにも、新たに権利者となる者は、個人または、法人格のある団体でなければなりません。
個人の場合
個人は、商標登録出願をして、権利者になる資格があります。
2名以上の共同出願や、法人との共同出願をして、共有の権利とすることもできます。
登録後に共有の権利とすることも可能です。
商標登録を受けるためには、権利能力を有する者であることが必要です。
商標権は、財産権の一種であるとともに、公的機関に対して手続を行い、登録という行政処分を受けるものであるため、民法にいう権利能力を必要としたものです。
自然人は出生により権利能力が認められる(民法第3条第1項)ため、未成年者でも商標権者となることができます。
法人の場合
権利能力を有するためには、法人格を有する団体であることが必要です。
任意団体や、個人事業の事業体など、権利能力なき社団それ自体は権利能力を有しておらず、権利・義務の主体にはならないため、商標権者にはなれません。
このような場合には、任意団体や個人事業の代表者個人で、商標登録を受けるなどの方法が一般的にはとられます。
法人は、具体的には、株式会社などの会社法に定める法人のほか、国や地方公共団体、独立行政法人、農業協同組合、漁業協同組合、林業組合、事業協同組合、商店街振興組合、弁理士法人、日本弁理士会のような団体などの、特別の法律によって法人格を付与された団体を含みます。
外国人の場合
なお、外国人の場合には、日本国内に住所または居所を有する者、法人であれば営業所を有する者は権利能力を有します。
それ以外の場合には、そのものの属する国が、日本と相互主義をとっているか、条約に別段の定めがある場合に、権利能力を有します。
相互主義とは、外交や通商などについて、相手国の自国に対する待遇と同様の待遇を、相手国に対して付与することとしたものです。
外国法人の場合には、当該国の法令により、日本と同等の法人格を設定した法人であれば、商標権sでゃとなることができます。
団体商標、地域団体商標についての特別の要件
その他、団体商標、地域団体商標については、別途、特別な要件があります。
団体商標
団体商標とは、事業者を構成員に有する団体がその構成員に使用させる商標です。
団体商標の登録を受けられるのは、民法34条の規定により設立された社団法人若しくは事業協同組合、その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く)、またはこれらに相当する外国の法人です。
地域団体商標
地域団体商標は、「地域の名称+普通名称や慣用商標」から構成された地域ブランドの商標について、一定要件のもとに登録を認める制度です。
事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合など、あるいは商工会、商工会議所、特定非営利活動法人などの適格な団体であって、自由にその構成員として加入することができるものであることを、書面の提出により証明できる者が、権利者となることができます。
地域団体商標の場合には、同一地域で同一商標を使用する複数の団体がある場合には、これらが共同で出願をしなければ、登録されません。