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使用権の登録

専用使用権設定分割移転(相続その他の一般承継によるものを除く)、変更消滅(混同又は意匠権の消滅によるものを除く)又は処分の制限は、特許庁に登録をすることにより効力を生じます。

通常使用権は、登録をしなくても、有効な契約の成立により効力を生じます。
しかし、通常使用権の登録をしたときは、その商標権・専用使用権・その商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、効力を生じます。
したがって、通常使用権を登録しておくことができるならば、商標権等が分割・移転しても、ライセンスを受けた者の地位が変動することを防げるのです。

専用使用権、通常使用権の登録には、許諾を受ける当事者(登録権利者)が、許諾をする当事者(登録義務者)の協力を得ることが必要です。
したがって、ライセンス契約においてこのような登録条項を設ける場合には、登録に関する協力義務をうたい、あるいはライセンス契約の調印に際して、特許庁への登録に必要な書面への捺印を同時に受ける等の手段がとられます。

許諾による通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあっては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合、相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができます。


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